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(資料3)匿名医療保険等関連情報の第三者提供の現状について(報告) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00143.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第42回 6/3)《厚生労働省》
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公表物の満たすべき基準(参考)
匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン
第7


3.1版

(抜粋)

研究成果等の公表

公表物の満たすべき基準

(1)最小集計単位の原則
i) 患者等の数の場合 原則として、成果物において患者等の数が 10 未満になる集計単位が含まれていないこ と(ただし患者数が「0」の場合を除く)。また、集計単位が市区町村の場
合には、以下の とおりとする。
① 人口 2,000 人未満の市区町村では、患者等の数を表示しないこと。
② 人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市区町村では、患者数が 20 未満になる集計単 位が含まれないこと。
③ 人口 25,000 人以上の市区町村では、患者数が 10 未満になる集計単位が含まれな いこと。 なお、原則として抽出対象期間時点の人口を基準とする。
ii) 医療機関数3未満の場合 原則として、医療機関等又は保険者の属性情報による集計数が3未満となる場合でもマ スキングは行わないこととするが、関係する情報と成果物を照合する
ことにより特定の個 人を識別することができる場合は、マスキングを行うこと(ただし患者等の数が「0」の場 合は公表可能。)。
iii) 薬剤データの集計の場合
① 当該情報に対応する患者数が 10 未満であることが明らかな場合、処方数等の集 計単位は含まないこと。
② 当該情報に対応する患者数が不明な場合、内服・外用については 1,000 未満にな る集計単位を含まないこと。また、注射薬については、400 未満になる集計単位 を含まないこと。
iv) リハビリテーションの集計の場合
① 当該情報に対応する患者数が 10 未満であることが明らかな場合、リハビリテー ションに関する集計単位は含まないこと。
② 当該情報に対応する患者数が不明な場合、100 未満になる集計単位を含まないこ と。
(2)年齢区分 原則として、成果物における最も小さい年齢区分の集計単位は5歳毎とすること。100 歳以上については、同一のグループとすること。 - 28 - ただし、20 歳未満につい
ては、研究の目的に応じ、特に必要と判断される場合には、各 歳別の集計を可能とする。
(3)地域区分
i) 患者・受診者の住所地・居住地について、原則として成果物における最も狭い地域区 分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。
ii) 医療機関等又は保険者の所在地について、原則として成果物における最も狭い地域区 分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。
iii) i)又は ii)において市区町村で集計した場合は、保険者の特定を避けるため、保険者種 別でのクロス集計を公表することは認めない。ただし、保険者の同意を得ている場合 等はこの
限りではない。
(4)死亡情報
i) 死亡年月日の時分について、原則として成果物における最も短い時間区分の集計単位 は2時間毎とすること。
ii) 出生時体重について、原則として成果物における最も細かい体重区分の集計単位は 100g 毎とすること。300g 以下と 4000g 以上については、それぞれ同一のグループと すること。
iii) 同胞の数について、原則として出生数や出産数は4以上を同一のグループとし、多胎 の数は3以上を同一のグループとし、死産の数は2以上を同一のグループとすること。

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