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(資料3)匿名医療保険等関連情報の第三者提供の現状について(報告) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00143.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第42回 6/3)《厚生労働省》
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主なNDB不適切利用の事例
• 主な不適切利用事例の詳細は以下の通りである。
• 厚生労働省としては、公表前確認の必要性や講ずべき安全管理措置等について利用者に対して周知するなど、改めて再発防止策を講
じている。
事例


• 研究者Aは、公表前確認が必要であることを失念し、発表後に提出すればよいと誤認していた。
• 最小集計単位を満たさない生成物を、公表前確認を経ずに学会および学術誌で公表した。
(違反内容)公表前確認を怠った。
(措置内容)3~6か月間の新規提供申出禁止、論文の取り下げ、取扱者及び所属機関による再発防止策の提出。

事例


• 研究者Bは、公表前確認と、厚生労働省による成果物調査(公表済み成果物に係る情報収集)とを混同していた。
• 生成物を、公表前確認を経ずに学術誌で公表した。
(違反内容)公表前確認を怠った。
(措置内容)1か月間の新規提供申出禁止、取扱者による再発防止策の提出。

事例


• 研究者Cは、不特定多数の非取扱者が出入りする場所にて解析を行っていた。
• 利用場所での入退室管理において、退出の記録をしていなかった。
(違反内容)レセプト情報等を依頼書等の記載とは異なるセキュリティ要件の下で利用した。
(措置内容)1か月間の新規提供申出禁止及び利用禁止。

• 研究者Dは、レセプト情報等を利用場所として登録していない場所(自宅)へ持ち出し、解析を行っていた。
事例

• 本来の利用場所においても、レセプト情報等を保存した端末をインターネットに接続し、解析を行っていた。



(違反内容)レセプト情報等を依頼書等の記載とは異なるセキュリティ要件の下で利用した。
(措置内容)3か月間の新規提供申出禁止。(利用終了済)

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