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(資料3)匿名医療保険等関連情報の第三者提供の現状について(報告) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00143.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第42回 6/3)《厚生労働省》 |
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公表物の満たすべき基準の原則と異なるマスキング処理の事例
• 厚生労働省が公表物の満たすべき基準の原則と異なるマスキングを求めた場合は、厚生労働省は、ガイドラインに基づきNDB 第三者
提供のホームページ 等で公表する承諾一覧において、マスキングを行った事実及びその理由を公表することとなっている。
• またサンプリングデータセット、トライアルデータセット、通年パネルデータセットは作成時点でサンプリングを行って個人特定性
を十分下げていることから、公表物の満たすべき基準の原則を適用しないとされているが、今般、通年パネルデータセットにおいて、
個人特定性が高いと判断し、マスキング処理を実施した事例は以下のとおり。
No
提供形態
マスキング処理の事項
1
通年パネル
データセット
集計表
対象患者数が1人であった項目の情報:(「死亡2か月前」、
「死亡1か月前」、「死亡当月」の総額の医療費と入院・外
来を区別した医療費)
最小集計単位
の原則
集計単位が1人のため、個人特定性が高いと
判断した。
2
通年パネル
データセット
図表
対象患者数が1人の情報:(「死亡前の週数における画像診
断の有無」、「重症急性呼吸器症候群とがんの有無」)
最小集計単位
の原則
集計単位が1人のため、個人特定性が高いと
判断した。
3
通年パネル
データセット
集計表
対象患者数が1人であった項目の情報:(「年齢階級」、
「二次医療圏」、「入院医療費」、「外来医療費」)
最小集計単位
の原則
集計単位が1人のため、個人特定性が高いと
判断した。
4
通年パネル
データセット
集計表
対象患者数が1人であった項目の情報:(「合計 / 総医療
費」、「性別」、「年代区分」、「都道府県」、「健診受
診」、「うち調剤費」、「主な傷病名」)
最小集計単位
の原則
集計単位が1人のため、個人特定性が高いと
判断した。
【「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン」抜粋
理由
P26】
第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
(略)厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満たすべき基準」の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員
が確認を行う)し、承認する。なお、厚生労働省が公表物の満たすべき基準の原則と異なるマスキングを求める場合は、公表前確認において利用者にその理
由を説明するとともに、NDB 第三者提供のホームページ等で公表する承諾一覧において、マスキングを行った事実及びその理由を公表する。
2 公表物の満たすべき基準
(略)ただし、サンプリングデータセット、トライアルデータセット、通年パネルデータセットは作成時点でサンプリングを行って個人特定性を十分下げて
いることから、以下の(1)~(3)の公表形式の基準は適用しない。
7
• 厚生労働省が公表物の満たすべき基準の原則と異なるマスキングを求めた場合は、厚生労働省は、ガイドラインに基づきNDB 第三者
提供のホームページ 等で公表する承諾一覧において、マスキングを行った事実及びその理由を公表することとなっている。
• またサンプリングデータセット、トライアルデータセット、通年パネルデータセットは作成時点でサンプリングを行って個人特定性
を十分下げていることから、公表物の満たすべき基準の原則を適用しないとされているが、今般、通年パネルデータセットにおいて、
個人特定性が高いと判断し、マスキング処理を実施した事例は以下のとおり。
No
提供形態
マスキング処理の事項
1
通年パネル
データセット
集計表
対象患者数が1人であった項目の情報:(「死亡2か月前」、
「死亡1か月前」、「死亡当月」の総額の医療費と入院・外
来を区別した医療費)
最小集計単位
の原則
集計単位が1人のため、個人特定性が高いと
判断した。
2
通年パネル
データセット
図表
対象患者数が1人の情報:(「死亡前の週数における画像診
断の有無」、「重症急性呼吸器症候群とがんの有無」)
最小集計単位
の原則
集計単位が1人のため、個人特定性が高いと
判断した。
3
通年パネル
データセット
集計表
対象患者数が1人であった項目の情報:(「年齢階級」、
「二次医療圏」、「入院医療費」、「外来医療費」)
最小集計単位
の原則
集計単位が1人のため、個人特定性が高いと
判断した。
4
通年パネル
データセット
集計表
対象患者数が1人であった項目の情報:(「合計 / 総医療
費」、「性別」、「年代区分」、「都道府県」、「健診受
診」、「うち調剤費」、「主な傷病名」)
最小集計単位
の原則
集計単位が1人のため、個人特定性が高いと
判断した。
【「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン」抜粋
理由
P26】
第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
(略)厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満たすべき基準」の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員
が確認を行う)し、承認する。なお、厚生労働省が公表物の満たすべき基準の原則と異なるマスキングを求める場合は、公表前確認において利用者にその理
由を説明するとともに、NDB 第三者提供のホームページ等で公表する承諾一覧において、マスキングを行った事実及びその理由を公表する。
2 公表物の満たすべき基準
(略)ただし、サンプリングデータセット、トライアルデータセット、通年パネルデータセットは作成時点でサンプリングを行って個人特定性を十分下げて
いることから、以下の(1)~(3)の公表形式の基準は適用しない。
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