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「プレスリリース」カルタヘナ法に基づく措置命令について[347KB] (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73503.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第117回 5/28)《厚生労働省》 |
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Press Release
令和8年5月 27 日
【照会先】
医政局研究開発政策課
再生医療等研究推進室
(代表電話) 03(5253)1111(内線 4051)
(直通電話) 03(3595)2430
報道関係者 各位
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」
に基づく措置命令について
厚生労働省及び環境省は、本日、医療機関 33 施設(別添1参照)に対して、遺伝
子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成 15
年法律第 97 号。以下「カルタヘナ法」という。)第 10 条第1項に基づく措置命令
を行いましたのでお知らせいたします。
これは、当該医療機関が実施していた、遺伝子組換え生物等を用いた医療(別添
1参照)について、カルタヘナ法第2条第5項に規定される第一種使用等に該当し、
本来同法第4条第1項に基づく主務大臣の承認を受ける必要があったところ、必要
な承認を受けずに第一種使用等を行っていたことに対する処分です。
具体的には、再発防止のため、法の理解及び遵守を徹底すること、当該医療機関
が所有する遺伝子組換え生物等について、適切な方法により直ちに不活化させた上
で適切に廃棄し、遅滞なく廃棄状況を報告することを命じています。
なお、今回の事例のような、核酸等を用いた再生医療等は、再生医療等の安全性
の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号。以下「再生医療等安全性確保法」
という。)の対象であり、再生医療等安全性確保法の規定に基づく再生医療等の提
供に関連し、カルタヘナ法における第一種使用等に該当する場合の承認申請等の手
続については、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく再生医療等に
関連した「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する
法律」に基づく手続等について」(令和7年5月 30 日付け医政研発 0530 第1号厚
生労働省医政局研究開発政策課長通知)において必要な事項をお示ししていたとこ
ろです。また、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を
改正する法律(令和6年法律第 51 号)附則第3条の規定に基づく経過措置が終了
することから、令和8年5月 31 日以降、再生医療等安全性確保法に基づく手続を
経ることなく核酸等を用いる再生医療等を行った場合は、行政処分の対象となり得
るほか、罰則が科されることがあります。
今回の事例を受け、法令の遵守徹底のため、本日改めて上記の趣旨に関する注意
喚起の事務連絡(別添2参照)を発出していることを申し添えます。
令和8年5月 27 日
【照会先】
医政局研究開発政策課
再生医療等研究推進室
(代表電話) 03(5253)1111(内線 4051)
(直通電話) 03(3595)2430
報道関係者 各位
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」
に基づく措置命令について
厚生労働省及び環境省は、本日、医療機関 33 施設(別添1参照)に対して、遺伝
子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成 15
年法律第 97 号。以下「カルタヘナ法」という。)第 10 条第1項に基づく措置命令
を行いましたのでお知らせいたします。
これは、当該医療機関が実施していた、遺伝子組換え生物等を用いた医療(別添
1参照)について、カルタヘナ法第2条第5項に規定される第一種使用等に該当し、
本来同法第4条第1項に基づく主務大臣の承認を受ける必要があったところ、必要
な承認を受けずに第一種使用等を行っていたことに対する処分です。
具体的には、再発防止のため、法の理解及び遵守を徹底すること、当該医療機関
が所有する遺伝子組換え生物等について、適切な方法により直ちに不活化させた上
で適切に廃棄し、遅滞なく廃棄状況を報告することを命じています。
なお、今回の事例のような、核酸等を用いた再生医療等は、再生医療等の安全性
の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号。以下「再生医療等安全性確保法」
という。)の対象であり、再生医療等安全性確保法の規定に基づく再生医療等の提
供に関連し、カルタヘナ法における第一種使用等に該当する場合の承認申請等の手
続については、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく再生医療等に
関連した「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する
法律」に基づく手続等について」(令和7年5月 30 日付け医政研発 0530 第1号厚
生労働省医政局研究開発政策課長通知)において必要な事項をお示ししていたとこ
ろです。また、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を
改正する法律(令和6年法律第 51 号)附則第3条の規定に基づく経過措置が終了
することから、令和8年5月 31 日以降、再生医療等安全性確保法に基づく手続を
経ることなく核酸等を用いる再生医療等を行った場合は、行政処分の対象となり得
るほか、罰則が科されることがあります。
今回の事例を受け、法令の遵守徹底のため、本日改めて上記の趣旨に関する注意
喚起の事務連絡(別添2参照)を発出していることを申し添えます。