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資料3-3 文部科学省の主な取組について (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73441.html |
| 出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第20回 5/27)《厚生労働省》 |
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学校等におけるアナフィラキシーショック時のアドレナリン点鼻液(ネフィー®)の投与について
<令和8年4月16日付け事務連絡>
<医師法17条の解釈>
学校等に在籍又は利用する児童等がアナフィラキシーショックを起こし、
生命が危険な状態等である場合に、現場に居合わせた教職員等が、アド
レナリン点鼻液 (「ネフィー®」)を自ら投与できない本人に代わって投
与する場合が想定されるが、当該行為は緊急やむを得ない措置として行
われるものであり、次の4つの条件を満たす場合には、医師法第17条
違反とはならない。
①
当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点に関して
書面で指示を受けていること。
• 学校等においてやむを得ずアドレナリン点鼻液を使用する必要性が
認められる児童等であること
• アドレナリン点鼻液を使用する際の留意事項
② 当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを得ない場
合には当該児童等にアドレナリン点鼻液を使用することについて、具
体的に依頼 (医師から受けたアドレナリン点鼻液を使用する際の
留意事項に関する書面を渡して説明しておくこと等を含む。)してい
ること。
③ 当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意してアドレナリン
点鼻液を使用すること。
• 当該児童等がやむを得ずアドレナリン点鼻液を使用することが認め
られる児童等本人であることを改めて確認すること
• アドレナリン点鼻液を使用する際の留意事項に関する書面の記載
事項を遵守すること
④ 当該児童等の保護者又は教職員等は、アドレナリン点鼻液を使用
した後、当該児童等を必ず医療機関で受診させること。
出典:学校等におけるアナフィラキシーショック時のアドレナリン点鼻液(ネフィー®)の投与について(令和8年4月16日付け 文部科学省
総合教育政策局健康教育・食育課等事務連絡)抜粋
https://www.mext.go.jp/content/20260427-mxt_kenshoku-000031776_2.pdf
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<令和8年4月16日付け事務連絡>
<医師法17条の解釈>
学校等に在籍又は利用する児童等がアナフィラキシーショックを起こし、
生命が危険な状態等である場合に、現場に居合わせた教職員等が、アド
レナリン点鼻液 (「ネフィー®」)を自ら投与できない本人に代わって投
与する場合が想定されるが、当該行為は緊急やむを得ない措置として行
われるものであり、次の4つの条件を満たす場合には、医師法第17条
違反とはならない。
①
当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点に関して
書面で指示を受けていること。
• 学校等においてやむを得ずアドレナリン点鼻液を使用する必要性が
認められる児童等であること
• アドレナリン点鼻液を使用する際の留意事項
② 当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを得ない場
合には当該児童等にアドレナリン点鼻液を使用することについて、具
体的に依頼 (医師から受けたアドレナリン点鼻液を使用する際の
留意事項に関する書面を渡して説明しておくこと等を含む。)してい
ること。
③ 当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意してアドレナリン
点鼻液を使用すること。
• 当該児童等がやむを得ずアドレナリン点鼻液を使用することが認め
られる児童等本人であることを改めて確認すること
• アドレナリン点鼻液を使用する際の留意事項に関する書面の記載
事項を遵守すること
④ 当該児童等の保護者又は教職員等は、アドレナリン点鼻液を使用
した後、当該児童等を必ず医療機関で受診させること。
出典:学校等におけるアナフィラキシーショック時のアドレナリン点鼻液(ネフィー®)の投与について(令和8年4月16日付け 文部科学省
総合教育政策局健康教育・食育課等事務連絡)抜粋
https://www.mext.go.jp/content/20260427-mxt_kenshoku-000031776_2.pdf
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