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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html
出典情報 がんとの共生のあり方に関する検討会(第6回 5/18)《厚生労働省》
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の7の (1) に規定する医師に加え、常勤の薬剤師及び常勤の看護師
を配置すること。

オ 院内がん登録の実務を担う者として、国立がん研究センターが提供す
る研修で認定を受けている者を 1 人以上配置することが望ま しい。

カ 相談支援の窓口を設置し、必要に応じて、拠点病院の相談支援センタ
ーに紹介すること。なお、TLITの3の (1) の①に規定する研修を受け
た者を配置することが望ましい。

キ 緊急対応が必要な愚者や合併症を持ち高度な管理が必要な愚者に対し
て、拠点病院やがん診療連携拠点病院等と連携 し適切ながん医療の提
供を行うこと。

ク 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告を提出すること。

(3) 小児がん患者等の長期の診療体制の強化のための連携病院
地域で小児がん吊者の晩期合併症や移行期医療に対応するために、長期
フォローアップとともに、必要に応じた適切な医療を提供することが可
能な医療機関。

ア 小児がん愚者等の長期フォローアップが可能な体制を有するととも
に、愚者の状態に応じた適切な治療が必要な場合、自施設において適
切な治療を提供することが可能であること、また、自施設での対応が
難しい場合には、拠点病院等適切な病院に紹介する体制を整えている
こと。

イ 一般社団法人小児血液・がん学会が主催する「小児・AYA世代のが
んの長期フォローアップに関する研修会」 を受講 した医師を配置して
いること。なお、上記については、平成32年3月までに、配置してい

れば良いものとする。
ウ ILの1の (1) の④に準じた連携の協力体制を構築していること。
エ 0 及置し、必要に応じて、拠点病院の相談支援センタ
こ紹介すること。なお、TITの3の (1) の①に規定する研修を受け
たををする とが望ましい。

オ 緊急対応が必要な愚者や合併征を持ち高度な管理が必要な愚者に
て 半生がん提名し切ながん本の提
供を行うこと。

カ 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告を提出すること。

3 小児がん連携病院の指定等の手続きについて
(1) 小児がん連携病院の候補となる医療機関は、各地域プロック協議会で

協議により定められた最低限満たすべき要件を満たしていることを確認の
上、連携する拠点病院に申請すること。

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