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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html
出典情報 がんとの共生のあり方に関する検討会(第6回 5/18)《厚生労働省》
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収集、提供
セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介
小児がん愚者の発育及び療養上の相談及び支援
小児がん愚者の教育上の相談及び支援
小児がん連携病院等及び医療従事者等における小児がん診療の連携
協力体制の事例に関する情報の収集、提供
医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や愚
者サロンの定期開催等の患者活動に対する支援
ク AYA世代にあるがん愚者に対する治療や就学、就労文援等に関す
る相談及び支援 (なお、自施設での対応が困難な場合は、がん診療連
携拠点病院等の相談支援センター等と連携を図り、適切に対応するこ
と)
ケ 必要に応じて、小児がん連携病院や地域の医療機関等に対して相談
支援に関する支援を行うこと
コ その他相談支援に関すること

きせ告H守



(2) 院内がん登録

① がん登録等の推進に関する法律 (平成25年法律第111号) 第44条第 1
項の規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針 (平成
27年厚生労働省告示第470号) (以下「院内がん登録の指針」とい
う。) に即して院内がん登録を実施すること。

② 院内がん登録に係る実務に関する責任部署を明確にすること。 当該
病院の管理者又はこれに準ずる者を長とし、医師、看護師及び診療情
報管理士等から構成され、当該病院における院内がん登録の運用上の
課題の評価及び活用に係る規定の策定等を行う機関を設置すること。

③ 院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき
国立研究開発法人国立がん研究センター (以下「国立がん研究センタ
ー」という。) が提供する研修で中級認定者の認定を受けている者を
1 人以上配置すること。また、配置された者は国立がん研究センター
が示すがん登録に係るマニュアルに習吾すること。

④ 院内がん登録の登録様式については、院内がん登録の指針に基づき
国立がん研究センターが提示する院内がん登録に係る標準様式に準拠
すること。

⑤ 適宜、登録対象者の生存の状況を確認すること。

⑥ 院内がん情報等を全国規模で収集し、当該情報を基に したがん統計
等の算出等を行うため、毎年、院内がん登録の指針に基づき国立がん
研究センターに情報提供すること。

⑦ 院内がん情報を取り扱うに当たっては、情報セキュリティーに関す