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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html
出典情報 がんとの共生のあり方に関する検討会(第6回 5/18)《厚生労働省》
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当該都道府県内の院内がん登録のデータの分析、評価等を行うこと。



当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地
域がん診療病院への診療支援を行う医師の派遣に係る調整を行うこと。



Ⅱの3の(1)に基づき当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院
が実施するがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修そ
の他各種研修に関する計画を作成すること。



当該都道府県内の医療機関における診療、緩和ケア外来、相談支援セ
ンター、セカンドオピニオン、患者サロン、患者支援団体、在宅医療等
へのアクセスについて情報を集約し医療機関間で共有するとともに、冊
子やホームページ等でわかりやすく広報すること。



国協議会との体系的な連携体制を構築すること。



国立がん研究センターによる研修に関する情報や国協議会での決定事
項が確実に都道府県内で共有される体制を整備すること。



都道府県における相談支援機能強化に向けた要件
(1)

相談支援業務として、都道府県内の医療機関で実施されるがんに関する
臨床試験について情報提供を行うことが望ましい。

(2)

相談支援に携わる者のうち、少なくとも1人は国立がん研究センターに
よる相談員指導者研修を修了していること。

(3)

当該都道府県の地域拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院の
相談支援に携わる者に対する継続的かつ系統的な研修を行うこと。



都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件
(1)

放射線治療部門を設置し、当該部門の長として、専従の放射線治療に携
わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を配置すること。

(2)

薬物療法部門を設置し、当該部門の長として、専任の薬物療法に携わる
専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を配置すること。なお、当該医
師については、専従であることが望ましい。また、がんの薬物療法に関す
る専門資格を有している医師を配置すること。

(3)

緩和ケアチーム、緩和ケア外来、緩和ケア病棟等を有機的に統合する緩
和ケアセンターを整備し、当該緩和ケアセンターを組織上明確に位置づけ
ること。緩和ケアセンターは、緩和ケアチームが主体となり以下の活動を
行い、専門的緩和ケアを提供する院内拠点組織とする。



がん看護に関する専門資格を有する看護師等による定期的ながん患者
カウンセリングを行うこと。



看護カンファレンスを週1回程度開催し、患者とその家族の苦痛に関す
る情報を外来や病棟看護師等と共有すること。



緊急緩和ケア病床を確保し、かかりつけ患者や連携協力リストを作成し
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