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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html
出典情報 がんとの共生のあり方に関する検討会(第6回 5/18)《厚生労働省》
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がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第44条第1項
の規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針(平成27年厚
生労働省告示第470号)に即して院内がん登録を実施すること。



院内がん登録に係る実務に関する責任部署を明確にすること。当該病院
の管理者又はこれに準ずる者を長とし、医師、看護師及び診療情報管理士
等から構成され、当該病院における院内がん登録の運用上の課題の評価及
び活用に係る規定の策定等を行う機関を設置すること。



専従で、院内がん登録の実務を担う者として、国立がん研究センターが
提供する研修で中級認定者の認定を受けている者を1人以上配置するこ
と。また、配置された者は国立がん研究センターが示すがん登録に係るマ
ニュアルに習熟すること。



院内がん登録の登録様式については、国立がん研究センターが提示する
院内がん登録に係る標準様式に準拠すること。

⑤ 適宜、登録対象者の生存の状況を確認すること。
⑥ 院内がん情報等を全国規模で収集し、当該情報を基にしたがん統計等の
算出等を行うため、毎年、国立がん研究センターに情報提供すること。
⑦ 院内がん情報を取り扱うに当たっては、情報セキュリティーに関する基
本的な方針を定めることが望ましい。
⑧ 院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等に
必要な情報を提供すること。
(3)情報提供・普及啓発


自施設で対応できるがんについて、提供可能な診療内容について病院ホ
ームページ等でわかりやすく広報すること。また、がんゲノム医療やAY
A世代にあるがん患者への治療・支援についても、自施設で提供できる場
合はその旨を広報すること。



院内がん登録数や各治療法についてのがん種別件数について、ホームペ
ージ等での情報公開に努めること。



地域を対象として、緩和ケアやがん教育をはじめとするがんに関する普
及啓発に努めること。



地域がん診療病院とグループ指定を受ける際には、連携先の地域がん診
療病院名やその連携内容、連携実績等について病院ホームページ、パンフ
レット等でわかりやすく公表すること。



がん教育について、当該医療圏における学校や職域より依頼があった際
には、外部講師として医療従事者を派遣し、がんに関する正しい知識の普
及啓発に努めることが望ましい。なお、学校でのがん教育を実施するに当
たっては、児童・生徒へ十分な配慮を行うこと。

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