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(別添3)医薬品の「使用上の注意」の改訂及び安全性速報の情報提供について(令和8年5月21日付厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073061_00034.html |
| 出典情報 | 「タブネオスカプセル 10mg」投与患者における重篤な肝機能障害に関する注意喚起について(5/21)《厚生労働省》 |
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められた場合には、本剤の投与を中断し、速やかに患者の状態
を評価すること。また、以下に該当する場合は本剤の投与を中
止すること。
・ALT又はASTが基準値上限の8倍を超える場合
・ALT又はASTが基準値上限の5倍を超える状態が2週間を超えて
持続した場合
・総ビリルビンが基準値上限の2倍を超える場合
・ALPが基準値上限の2倍以上の場合
・黄疸やそう痒等の肝機能障害の徴候又は症状が認められる場
合
なお、胆管消失症候群が疑われる場合には、速やかに本剤の投与
を中止すること。
を評価すること。また、以下に該当する場合は本剤の投与を中
止すること。
・ALT又はASTが基準値上限の8倍を超える場合
・ALT又はASTが基準値上限の5倍を超える状態が2週間を超えて
持続した場合
・総ビリルビンが基準値上限の2倍を超える場合
・ALPが基準値上限の2倍以上の場合
・黄疸やそう痒等の肝機能障害の徴候又は症状が認められる場
合
なお、胆管消失症候群が疑われる場合には、速やかに本剤の投与
を中止すること。