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臓器移植の実施状況等に関する報告書 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25692.html |
出典情報 | 臓器移植の実施状況等に関する報告書(5/17)《厚生労働省》 |
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(注1)心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓及び小腸の提供者数並びに移植実施数は公益社団法人日本臓器移植ネットワークが
集計したものであり、眼球の提供者数及び移植実施数は公益財団法人日本アイバンク協会が集計したものである。
(注2)上記のほか、臓器移植法に基づき脳死判定は行われたが臓器提供に至らなかった者が7名いる(平成 12 年度、
平成 29 年度、平成 30 年度及び令和2年度の事例)。
(注3)心臓及び肺の移植実施件数のうち、心肺同時移植は3件(平成 20 年度、平成 25 年度及び平成 28 年度に実施)
となっている。
(注4)膵臓及び腎臓の移植実施件数のうち、膵腎同時移植は令和3年度で 30 件(24 件)、累計で 401 件(心停止後を
含む。)となっている。
(注5)肝臓及び腎臓の移植実施件数のうち、肝腎同時移植は 34 件(平成 24 年度から令和3年度までの各年度に実施)
となっている。
○
平成 22 年7月 17 日に臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成 21
年法律第 83 号。以下「改正法」という。)が全面施行されたが、同日から令和4
年3月 31 日までの間に、臓器移植法に基づき、合計で 735 名(同日から令和3
年3月 31 日までの間(以下この項における括弧内の数字は当該期間における臓
器提供者数を示す。)においては 656 名。)の脳死した者の身体からの臓器提供が
行われている。このうち、改正法により新たに可能となった、本人の書面による
意思表示がなく家族の書面による承諾に基づく提供は 576 名(514 名)である。
また、脳死した 18 歳未満の者の身体からの臓器提供は 61 名(53 名)、そのうち
15 歳未満の小児の身体からの臓器提供は 46 名(42 名)となっている。
(注)公益社団法人日本臓器移植ネットワークが集計したものである。
○
なお、新型コロナウイルス感染症が発生している状況下において、令和2年度
における脳死した者の身体からの臓器提供数は例年より減少していたが、令和3
年度における臓器提供数は、医療提供体制の確保等により、最も臓器提供数が多
かった令和元年度に次ぐ臓器提供数となった。
3.臓器提供施設
○
臓器移植法に基づく脳死した者の身体からの臓器提供を行う施設については、
「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」(平成9年
10 月8日健医発第 1329 号厚生省保健医療局長通知別紙。以下「ガイドライン」
という。)により、当面は、下記(1)から(3)までの条件を全て満たしている施設
に限定している。令和4年3月 31 日現在、下記(3)アからオまでに該当する施設
のうち、臓器提供施設としての必要な体制を整えている施設は 449 施設(436 施
設)、さらに 18 歳未満の者の身体からの臓器提供を行うために必要な体制を整え
ている施設は 294 施設(288 施設)となっており、新型コロナウイルス感染症が
発生している状況下においても、移植医療を行うことができる体制の整備が進め
られている。
(1)
臓器摘出の場を提供する等のために必要な体制が確保されており、かつ脳死
した者の身体からの臓器摘出を行うことに関して、当該施設全体で合意が得ら
れていること。なお、その際、施設内の倫理委員会等で臓器提供に関して承認
2
集計したものであり、眼球の提供者数及び移植実施数は公益財団法人日本アイバンク協会が集計したものである。
(注2)上記のほか、臓器移植法に基づき脳死判定は行われたが臓器提供に至らなかった者が7名いる(平成 12 年度、
平成 29 年度、平成 30 年度及び令和2年度の事例)。
(注3)心臓及び肺の移植実施件数のうち、心肺同時移植は3件(平成 20 年度、平成 25 年度及び平成 28 年度に実施)
となっている。
(注4)膵臓及び腎臓の移植実施件数のうち、膵腎同時移植は令和3年度で 30 件(24 件)、累計で 401 件(心停止後を
含む。)となっている。
(注5)肝臓及び腎臓の移植実施件数のうち、肝腎同時移植は 34 件(平成 24 年度から令和3年度までの各年度に実施)
となっている。
○
平成 22 年7月 17 日に臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成 21
年法律第 83 号。以下「改正法」という。)が全面施行されたが、同日から令和4
年3月 31 日までの間に、臓器移植法に基づき、合計で 735 名(同日から令和3
年3月 31 日までの間(以下この項における括弧内の数字は当該期間における臓
器提供者数を示す。)においては 656 名。)の脳死した者の身体からの臓器提供が
行われている。このうち、改正法により新たに可能となった、本人の書面による
意思表示がなく家族の書面による承諾に基づく提供は 576 名(514 名)である。
また、脳死した 18 歳未満の者の身体からの臓器提供は 61 名(53 名)、そのうち
15 歳未満の小児の身体からの臓器提供は 46 名(42 名)となっている。
(注)公益社団法人日本臓器移植ネットワークが集計したものである。
○
なお、新型コロナウイルス感染症が発生している状況下において、令和2年度
における脳死した者の身体からの臓器提供数は例年より減少していたが、令和3
年度における臓器提供数は、医療提供体制の確保等により、最も臓器提供数が多
かった令和元年度に次ぐ臓器提供数となった。
3.臓器提供施設
○
臓器移植法に基づく脳死した者の身体からの臓器提供を行う施設については、
「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」(平成9年
10 月8日健医発第 1329 号厚生省保健医療局長通知別紙。以下「ガイドライン」
という。)により、当面は、下記(1)から(3)までの条件を全て満たしている施設
に限定している。令和4年3月 31 日現在、下記(3)アからオまでに該当する施設
のうち、臓器提供施設としての必要な体制を整えている施設は 449 施設(436 施
設)、さらに 18 歳未満の者の身体からの臓器提供を行うために必要な体制を整え
ている施設は 294 施設(288 施設)となっており、新型コロナウイルス感染症が
発生している状況下においても、移植医療を行うことができる体制の整備が進め
られている。
(1)
臓器摘出の場を提供する等のために必要な体制が確保されており、かつ脳死
した者の身体からの臓器摘出を行うことに関して、当該施設全体で合意が得ら
れていること。なお、その際、施設内の倫理委員会等で臓器提供に関して承認
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