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規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ 資料1ー1 厚生労働省提出資料 (6 ページ)
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| 公開元URL | |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》 |
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【R6規制改革実施計画 項目a、b対応】
原則として医行為ではないと考えられる行為について
○
令和7年12月26日付け医政局長通知において、介護職員が実施可能と整理されていない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考
えられる、①お薬カレンダーへ一包化された等の医薬品をセットすること、②服薬の直前にPTPシートから薬剤を取り出すこと、③専門的
な管理が必要ないことを医師若しくは看護職員が確認した皮膚に、いわゆる湿布を貼付すること、④医師又は看護職員の立会いの下で安全に
行えることを事前に確認された実施者が、蓄尿バッグの破損等尿漏れを確認した際や、蓄尿バッグが膀胱留置カテーテルから外れた際に、膀
胱留置カテーテルと未開封・未使用の蓄尿バッグを接続することについて、医行為ではない行為として整理した。
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原則として医行為ではないと考えられる行為について
○
令和7年12月26日付け医政局長通知において、介護職員が実施可能と整理されていない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考
えられる、①お薬カレンダーへ一包化された等の医薬品をセットすること、②服薬の直前にPTPシートから薬剤を取り出すこと、③専門的
な管理が必要ないことを医師若しくは看護職員が確認した皮膚に、いわゆる湿布を貼付すること、④医師又は看護職員の立会いの下で安全に
行えることを事前に確認された実施者が、蓄尿バッグの破損等尿漏れを確認した際や、蓄尿バッグが膀胱留置カテーテルから外れた際に、膀
胱留置カテーテルと未開封・未使用の蓄尿バッグを接続することについて、医行為ではない行為として整理した。
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