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規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ 資料1ー1 厚生労働省提出資料 (3 ページ)
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| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》 |
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医療職・介護職間のタスク・シフト/シェア等
(規制改革実施計画
令和6年6月21日閣議決定)
2/2
No.
6
事項名
規制改革の内容
実施時期
介護現場における
タスク・シフト/
シェアの更なる推
進
b 厚生労働省は、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為のうち医行
為に該当すると考えられるものであっても、例えば、介護職員が利用者本人との
介護サービス契約や利用者同意を前提に当該行為を実施するとともに、目的の正
当性、手段の相当性、必要性・緊急性等が認められる場合には実質的違法性阻却
が認められる可能性があるのではないかとの指摘を踏まえ、一定の要件の下、介
護職員が実施可能と考えられる行為の明確化についてその可否を含めて検討し、
結論を得る。その上で、厚生労働省は、介護職員が実施可能とする行為があると
の結論を得た場合には、一定の要件の下、介護職員が実施可能とする行為の実現
のために必要な法令、研修体系等について検討し、結論を得次第、速やかに必要
な措置を講ずる。
c 厚生労働省は、現行の喀痰吸引等研修において、基本研修と実地研修が要件とさ
れているが、数日間に及ぶ業務時間外での受講が 容易ではないことから修了者数
増加の弊害となっているとの指摘等を踏まえ、特段の事情がない限り、基本研修
の講義はオンラインによっても受講が可能であることや、一定期間内に集中的に
受講する必要はなく、介護職員の日常業務の空き時間での受講が可能であること
を明確化する。さらに、厚生労働省は、bにおいて、介護職員が実施可能とする
行為があるとの結論を得た場合には、結論を得次第同様の措置を講ずる。
d 厚生労働省は、厚生労働省通知により、例えばストーマ装具の交換など、原則
として医行為には該当しないとの解釈が示されている行為について、介護現場に
おける周知が不十分であるとの指摘を踏まえ、介護職員が安全かつ適切に判断・
実施できるよう、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法
第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日厚生労働省医政局長通知)
及び「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈
について(その2)」(令和4年12 月1日厚生労働省医政局長通知)に記載のあ
る行為について、安全性の確保など介護現場の実情を確認しつつ、例えば、実施
する場合の留意事項、観察項目、異常時の対応などの介護現場が必要と考える内
容等を盛り込んだタスク・シフト/シェアに関するガイドライン(以下「ガイド
ライン」という。)を新たに策定し、公表する。さらに、厚生労働省は、aで更
に整理した行為についても、介護職員が安全かつ適切に判断・実施できるよう、
ガイドラインを改定し、公表する。
a:令和6年検討開始、令和
7年措置
b:(前段)令和6年検討開
始、令和7年結論、(後
段)前段の結論を得次第
検討開始、令和8年度ま
でに結論、結論を得次第
速やかに措置
c:(前段)令和6年検討開
始、令和7年措置、(後
段)b の前段の結論を得
次第検討開始、b の後段
と同時期に措置
d:(前段)令和6年検討開
始、令和7年措置、(後
段)令和8年度までに措
置
所管府省
厚生労働省
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(規制改革実施計画
令和6年6月21日閣議決定)
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No.
6
事項名
規制改革の内容
実施時期
介護現場における
タスク・シフト/
シェアの更なる推
進
b 厚生労働省は、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為のうち医行
為に該当すると考えられるものであっても、例えば、介護職員が利用者本人との
介護サービス契約や利用者同意を前提に当該行為を実施するとともに、目的の正
当性、手段の相当性、必要性・緊急性等が認められる場合には実質的違法性阻却
が認められる可能性があるのではないかとの指摘を踏まえ、一定の要件の下、介
護職員が実施可能と考えられる行為の明確化についてその可否を含めて検討し、
結論を得る。その上で、厚生労働省は、介護職員が実施可能とする行為があると
の結論を得た場合には、一定の要件の下、介護職員が実施可能とする行為の実現
のために必要な法令、研修体系等について検討し、結論を得次第、速やかに必要
な措置を講ずる。
c 厚生労働省は、現行の喀痰吸引等研修において、基本研修と実地研修が要件とさ
れているが、数日間に及ぶ業務時間外での受講が 容易ではないことから修了者数
増加の弊害となっているとの指摘等を踏まえ、特段の事情がない限り、基本研修
の講義はオンラインによっても受講が可能であることや、一定期間内に集中的に
受講する必要はなく、介護職員の日常業務の空き時間での受講が可能であること
を明確化する。さらに、厚生労働省は、bにおいて、介護職員が実施可能とする
行為があるとの結論を得た場合には、結論を得次第同様の措置を講ずる。
d 厚生労働省は、厚生労働省通知により、例えばストーマ装具の交換など、原則
として医行為には該当しないとの解釈が示されている行為について、介護現場に
おける周知が不十分であるとの指摘を踏まえ、介護職員が安全かつ適切に判断・
実施できるよう、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法
第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日厚生労働省医政局長通知)
及び「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈
について(その2)」(令和4年12 月1日厚生労働省医政局長通知)に記載のあ
る行為について、安全性の確保など介護現場の実情を確認しつつ、例えば、実施
する場合の留意事項、観察項目、異常時の対応などの介護現場が必要と考える内
容等を盛り込んだタスク・シフト/シェアに関するガイドライン(以下「ガイド
ライン」という。)を新たに策定し、公表する。さらに、厚生労働省は、aで更
に整理した行為についても、介護職員が安全かつ適切に判断・実施できるよう、
ガイドラインを改定し、公表する。
a:令和6年検討開始、令和
7年措置
b:(前段)令和6年検討開
始、令和7年結論、(後
段)前段の結論を得次第
検討開始、令和8年度ま
でに結論、結論を得次第
速やかに措置
c:(前段)令和6年検討開
始、令和7年措置、(後
段)b の前段の結論を得
次第検討開始、b の後段
と同時期に措置
d:(前段)令和6年検討開
始、令和7年措置、(後
段)令和8年度までに措
置
所管府省
厚生労働省
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