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規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ 資料1ー1 厚生労働省提出資料 (18 ページ)

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出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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【R6規制改革実施計画 項目d対応】
「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」の策定


介護現場等で実施されることが多いと考えられる行為であって、原則として医行為ではないと考えられるものについては、
厚生労働省医政局長通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」
(平成17年7月26日付医政発第0726005号)などで既に示されていたところ。



上述の通知に示されている行為について、介護職員が実施する際に安全に当該行為を実施できるように、介護現場等で必要
と考えられる内容を盛り込んだ、 「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」を令和6年度に策定した。



加えて、項目aの検討により医行為でないと整理された行為については、令和7年12月に、厚生労働省医政局長通知「医師
法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)」(令和7年12月26日付医政発
1226第12号)を新たに発出した。



新たに発出した上述の通知に示された行為については、令和8年度に、ガイドラインの改訂を行う予定。

【ガイドラインの構成】
第1部 総論
1.はじめに
2.本ガイドライン作成の背景
3.「原則として医行為ではない行為」の理解
4.介護職員の理解
5.医療職との連携
6.本ガイドラインの活用方法
7.「原則として医行為ではない行為」の通知上の条件

第2部 各論
「原則として医行為ではない行為」(※)別に以下の内容等を記

○行為を実施する前に確認してください!
○行為の実施方法(介護職員として必要な観察項目を含む)
○医療職との連携(緊急時や異常時の対応等を含む)
○介護職員として必要な知識
○コラム、Q&A、参考
※ 自動血圧測定器・半自動血圧測定器(ポンプ式を含む。)
による血圧測定、市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器
を用いて浣腸すること、一包化された内用薬の服薬介助、
などが含まれる。

○本事業の報告書等については、下記のURLから閲覧可能。 【ガイドライン本体】
https://www.jeri.co.jp/report/elderlyhealth-r6/

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