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病床数の適正化に対する支援について (3 ページ)
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| 出典情報 | 病床数の適正化に対する支援について(4/7付 事務連絡) |
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協定を締結した病床又は協定を締結した病床数が確保できない程度の病床数。
ただし、同法第10条に基づく予防計画において確保することとしている協定を
締結した病床数が確保できている場合においては、余剰分について削減するこ
とを可能とする。
⑥ 特例病床等を有する医療機関で、休床等により、許可内容の用途で活用して
いない病床があり、該当の特例病床等の削減を行わない場合、全ての削減した
病床数
⑦ その他、以下の病床を削減した場合、その削減した病床数
ア 国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、法務省若しくは防衛
省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しく
は診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使
用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行うもの、特定の
事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは
診療所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第 42 条第2号に規定する医
療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護
を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法
律第183号)第 13 条第3号に規定する施設である病院若しくは診療所の病
床(職員及びその家族、隊員及びその家族、業務上の災害を被った労働者、
従業員及びその家族又は入院患者が利用する病床に限る。)
イ 放射線治療病室の病床
ウ 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床
エ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する
法律(平成15年法律第110号)第 16 条第1項の規定により厚生労働大臣の
指定を受けた指定入院医療機関であって、同法第42条第1項第1号又は第61
条第1項第1号の決定を受けた者の入院による医療に係る病床
4 留意事項
・ 都道府県は、厚生労働省が示す申請に必要な書類のほか、
「都道府県が実施する
事業」としての確認に必要と認められる書類について提出を求めることができる。
・ 給付金の支給を受けようとする事業実施医療機関は、都道府県に対して、厚生
労働省が示す申請に必要な書類のほか、当該医療機関が所在する都道府県が必要
と認める書類を添えて都道府県へ申請を行う。
・ 都道府県は申請された書類の審査を行い、「都道府県が実施する事業」として
適当と認める申請について、定められた期間までに厚生労働省に提出することと
する。
・ 基金管理団体は、厚生労働省から提出を受けた申請に対し、医療機関に給付金
を支給することとする。
・ 都道府県は、上記3⑥により病床を削減する場合においては、要件に合致して
いるかや削減に関する可否等について精査を行うこと。
ただし、同法第10条に基づく予防計画において確保することとしている協定を
締結した病床数が確保できている場合においては、余剰分について削減するこ
とを可能とする。
⑥ 特例病床等を有する医療機関で、休床等により、許可内容の用途で活用して
いない病床があり、該当の特例病床等の削減を行わない場合、全ての削減した
病床数
⑦ その他、以下の病床を削減した場合、その削減した病床数
ア 国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、法務省若しくは防衛
省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しく
は診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使
用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行うもの、特定の
事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは
診療所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第 42 条第2号に規定する医
療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護
を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法
律第183号)第 13 条第3号に規定する施設である病院若しくは診療所の病
床(職員及びその家族、隊員及びその家族、業務上の災害を被った労働者、
従業員及びその家族又は入院患者が利用する病床に限る。)
イ 放射線治療病室の病床
ウ 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床
エ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する
法律(平成15年法律第110号)第 16 条第1項の規定により厚生労働大臣の
指定を受けた指定入院医療機関であって、同法第42条第1項第1号又は第61
条第1項第1号の決定を受けた者の入院による医療に係る病床
4 留意事項
・ 都道府県は、厚生労働省が示す申請に必要な書類のほか、
「都道府県が実施する
事業」としての確認に必要と認められる書類について提出を求めることができる。
・ 給付金の支給を受けようとする事業実施医療機関は、都道府県に対して、厚生
労働省が示す申請に必要な書類のほか、当該医療機関が所在する都道府県が必要
と認める書類を添えて都道府県へ申請を行う。
・ 都道府県は申請された書類の審査を行い、「都道府県が実施する事業」として
適当と認める申請について、定められた期間までに厚生労働省に提出することと
する。
・ 基金管理団体は、厚生労働省から提出を受けた申請に対し、医療機関に給付金
を支給することとする。
・ 都道府県は、上記3⑥により病床を削減する場合においては、要件に合致して
いるかや削減に関する可否等について精査を行うこと。