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病床数の適正化に対する支援について (2 ページ)

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出典情報 病床数の適正化に対する支援について(4/7付 事務連絡)
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(別添)
1 対象医療機関
①令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、病床数(一般病床、療養
病床及び精神病床の病床数をいい、医療法第30条の4第10項から12項までの規
定及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づき許可を受けた病床
(以下「特例病床等」とする。)を含む。以下同じ。)の削減を行う医療機関
②「病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出について」(令
和7年2月21日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)により、事業計
画書の提出をもって削減の意向を示しつつ、令和6年12月17日から令和7年9
月30日までに病床の削減を行い、都道府県に対して病床数の変更に関する届出
を行った医療機関
③「地域医療構想の取組の推進に向けた調査について」
(令和7年8月 14 日付厚生
労働省医政局地域医療計画課事務連絡)において、病床を削減予定と報告を行い、
現に病床を削減した医療機関
2 支給額
・ 削減した病床1床につき 4,104 千円とする。ただし、削減する病床が休床の
場合は1床につき 2,052 千円とする。なお、本事業における「休床」とは、本事
業申請時(すでに削減済みの病床については、病床削減時)に休棟中の病棟の病
床をいう。ただし、災害等のやむを得ない事情により休床となっている病床につ
いては、その事情について都道府県が認める場合は、休床ではない病床とみなす
ことができる。
・ 支給対象の病床が地域医療介護総合確保基金における病床機能再編支援事業
(単独支援給付金支給事業)による給付金の支給を受けていた場合は、差額のみ
を支給する。
・ 「令和7年度(令和6年度からの繰越)医療施設等経営強化緊急支援事業」にお
ける「2.病床数適正化支援事業」の支援対象となった病床については、支給し
ない。


算定の除外
① 産科部門の病床(MFICU 等を含む)及び小児科部門の病床(NICU・GCU 等を
含む)を削減した場合、その削減した病床数 (産科施設において現に分娩に用
いておらず、今後も用いる予定のない病床等、分娩取扱や小児医療の提供に支
障を来さない病床を除く。)
② 同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合、その融通した病床数
③ 事業譲渡等により病床を削減した場合、その削減した病床数
④ 病床種別を変更した場合、その変更した病床数
⑤ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第
114号)第36条の3の規定に基づき医療措置協定を締結した医療機関における