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【資料2-5】保守委託機関編(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71572.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第29回 3/17)《厚生労働省》
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小規模医療機関等では、人的なリソースが限定されることから、できるだ クラウドサービスの利用や



業務委託により、システム導入や運用、保守(セキュリティアップデート含む)などの管理を事業者
に委ねることが推奨される。この際、医療機関等が実施すべき安全管理は人的管理が中心となる。


人的管理については、職員に対する管理と、委託先の選定や契約内容の管理が挙げられる。



職員に対する管理には、医療情報の取扱いに関する雇用契約内容や、教育・訓練などがある。



委託先管理は、適切な安全管理を実施させるために、必要な事項を確認して、事業者を選定す
ることや、医療情報を取扱う事業者として必要な対応を契約内容に含めることなどが挙げられる。
例えば、委託先にお る従業員等に対する情報の取扱いに関する教育や訓練、雇用時、雇用中、
退職後の守秘義務が雇用契約に含まれていること、情報に関する運用管理規程などが整備され
ており、これに基づいて管理されていることなどがある。
医療情報の外部保存は、民間事業者等に委託することが想定される。このための要件として「診



療録等の保存を行う

について」10により、外部保存の基準が示されている。

6.情報管理(管理、持ち出し、破棄等)
① 医療機関等において保有する医療情報の管理、医療機関等外への持ち出し、破棄等の方

針と手順を含む規程を定めること。
② 医療機関等の外部からのアクセスについて、許諾対象者、許諾条件やアクセス範囲等、許

諾を得るための手順を定めること。
③ 医療情報の破棄に関する手順等を定める際は、情報種別ごとに手順(条件、担当者、具

体的な方法)を定めること。
医療機関等が保有する医療情報の管理や外部に持ち出す際の対応、破棄(委託先にお る破



棄を含む)について管理する必要がある。電子媒体だ でなく、紙媒体も管理対象となる。
また保存等を委託している医療情報を破棄する



、委託先事業者に対して破棄等の証跡等の

提出を求めること。適切に破棄されていることの報告を委託契約に含めることが求められる。破棄等
の証跡の提出が困難な

(例えばクラウド上仮想環境のデータを破棄する

)は事業者の

破棄手順や破棄に関する仕様の提供を求めるなどの対応も想定される。
外部への情報の持ち出しは、媒体での持ち出し以外に、外部のサーバへの送信などが含まれる。



7.医療情報システムに用いる情報機器等の資産管理
① 医療情報システムの資産管理を行うのに必要な規程類を整備すること。
② 整備された規程に基づいて医療情報システムの台帳管理を行うこと。
③ 医療情報システムは、可能な限りクラウドサービスを選定し、ソフトウェアアップデート等の保守

10

、 令和 8 年 4 月時点の最新は「診療録等の保存を行う

について」の一部改正について」(平成 25 年、 3 月 25

日/医政発 0325 第 15 号/薬食発 0325 第 9 号/保発 0325 第 5 号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9157&dataType=1&pageNo=1

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