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参考資料6 対策型乳がん検診における「乳房構成の通知」に関する見解(令和8年3月19日) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71872.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第46回 3/23)《厚生労働省》
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3.超音波検査併用に関する評価
乳房超音波検査は、高濃度乳房もしくは 40 歳代におけるマンモグラフィ検診の弱点を補完
し得る検査法であり、併用検診によって
・検査感度が向上することから、異常を認めない場合には受診者の安心感につながること
・早期発見により、外科治療や薬物療法等の治療負担が軽減される可能性があること
といった一定の利益が期待される。
一方で、
・死亡率減少効果が十分に確認されていないこと
・偽陽性や過剰診断等の不利益が増加すること
・マンモグラフィと比較して精度管理が難しいこと
・全国的な実施体制が十分でないこと
等の課題が指摘されている。
したがって、現時点において、対策型乳がん検診における標準的検査法として超音波検査
を位置づけることについては、引き続き検討を行うことが必要である。
4.乳房構成通知に伴う影響
対策型検診において乳房構成の通知を行った場合、乳房超音波検査を希望する受診者が
増加することが予想される。しかしながら、
・その需要に対応可能な地域は限定的であること
・超音波検査の精度管理体制が全国的に均質ではないこと
から、通知のみが先行すると、地域間格差や検査の質のばらつきを助長するおそれがある。
乳房構成の通知は、単なる情報提供にとどまらず、その後の行動選択に直接影響を及ぼす
ものであり、検査提供体制および精度管理体制と不可分の課題である。
5.見解
以上を踏まえ、現時点における見解を以下のとおり示す。
1) 高濃度乳房を含めた乳房構成については、国及び学会等が連携して、各自治体におけ
る情報提供体制を整えた上で、受診者に通知されることが望ましい。
2)「乳房構成の通知体制が整っている」とは、自治体が、受診者に対して
・自身の乳房構成が疾病ではなく体質的特徴であること
・マンモグラフィ検診の限界
・追加検査の利益と不利益
・自覚症状が生じた場合の対応