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参考資料5 日本癌治療学会・日本臨床腫瘍学会・日本癌学会 次世代シークエンサー等を用いた遺伝子パネル検査に基づく固形がん診療に関するブリーフィングレポート (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71567.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第7回 3/13)《厚生労働省》 |
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こでも提供できるはずだが、がん遺伝子パネル検査を実施できる医療機関が限定されてい
ることから、地域によっては検査のみならず患者に適正に治療薬を提供できない状況にな
っており、早急に解決すべきである。
あるべき姿:がん遺伝子パネル検査に搭載されている CDx とそれに基づく治療は、がん
医療に携わる医師であれば日常診療の範囲で判断可能であり、エキスパートパネルでの議
論は不要であるとともに、速やかに治療の可否を判断することが必要である。すなわち、が
ん遺伝子パネル検査に搭載されている CDx 機能を有効に活用することで、多くのがん患者
が速やかにその恩恵を受けられることから、がん遺伝子パネル検査に搭載されている CDx
を実施できる医療機関を拡大すべきである。特に、がんの標準治療を実施することが求めら
れる医療機関として位置づけられているがん診療連携拠点病院等において、がんゲノム医
療は実施できるようにすることが望ましい。しかし、がん遺伝子パネル検査を実施できる医
療機関は、がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医療連携病
院に制限されているため、この要件を緩和できないか検討する必要がある。また、がんゲノ
ム医療の実施体制の裾野を広げると言う意味では、がんゲノム医療連携病院の要件を緩和
することが重要と考える。
一方で、CDx として実施した際に、同時に得られるプロファイル検査の結果の解釈には
エキスパートパネルが求められるとともに、C-CAT へのデータ登録が必須であることから、
がん遺伝子パネル検査の実施医療機関の拡大とそこにかかる負担軽減の2つの側面での課
題をどのように考えるかが重要なポイントである。
要件緩和が必要な課題として、1)遺伝カウンセリングを自施設で実施する体制、2)CCAT へのデータ登録、3)エキスパートパネルの実施、などが挙げられる。この課題を解決
するため、以下の対応が求められる。
1)遺伝カウンセリングを自施設で実施する体制に加えて連携して実施できる体制も許容
する
がんゲノム医療連携病院の指定要件の一つとして、遺伝カウンセリングを自施設で実施
する体制整備が求められているが、国内では、遺伝カウンセリングを提供できる専門職、特
に認定遺伝カウンセラーの数が 400 人程度と限られていることもあり、各ゲノム医療実施
機関がその体制を整備するために雇用することは現実的に困難な現状がある。がんゲノム
医療連携病院は、がんゲノム医療中核拠点病院またはがんゲノム医療拠点病院と連携体制
をとっていることから、遺伝カウンセリングが必要とされれば、自施設に遺伝カウンセリン
グ提供体制がなくとも、遺伝カウンセリングにつなぐ役割を担う医療職が在籍していれば、
認定遺伝カウンセラー等の遺伝カウンセリングの専門が在籍しているがんゲノム医療中核
拠点病院またはがんゲノム医療拠点病院、もしくは近隣の遺伝カウンセリング加算施設に
紹介することで診療が可能であり、患者の不利益には繋がらない。すでに、遺伝性乳癌卵巣
癌症候群を疑う発症者や、乳癌、卵巣癌、プラチナ膵癌又は去勢抵抗性前立腺癌に対する
PARP 阻害剤の CDx として BRCA1/2 遺伝学的検査が本邦でも保険適用となっているが、
2020 年度の診療報酬改定より、その施設基準は遺伝カウンセリング加算施設と連携体制を
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ることから、地域によっては検査のみならず患者に適正に治療薬を提供できない状況にな
っており、早急に解決すべきである。
あるべき姿:がん遺伝子パネル検査に搭載されている CDx とそれに基づく治療は、がん
医療に携わる医師であれば日常診療の範囲で判断可能であり、エキスパートパネルでの議
論は不要であるとともに、速やかに治療の可否を判断することが必要である。すなわち、が
ん遺伝子パネル検査に搭載されている CDx 機能を有効に活用することで、多くのがん患者
が速やかにその恩恵を受けられることから、がん遺伝子パネル検査に搭載されている CDx
を実施できる医療機関を拡大すべきである。特に、がんの標準治療を実施することが求めら
れる医療機関として位置づけられているがん診療連携拠点病院等において、がんゲノム医
療は実施できるようにすることが望ましい。しかし、がん遺伝子パネル検査を実施できる医
療機関は、がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医療連携病
院に制限されているため、この要件を緩和できないか検討する必要がある。また、がんゲノ
ム医療の実施体制の裾野を広げると言う意味では、がんゲノム医療連携病院の要件を緩和
することが重要と考える。
一方で、CDx として実施した際に、同時に得られるプロファイル検査の結果の解釈には
エキスパートパネルが求められるとともに、C-CAT へのデータ登録が必須であることから、
がん遺伝子パネル検査の実施医療機関の拡大とそこにかかる負担軽減の2つの側面での課
題をどのように考えるかが重要なポイントである。
要件緩和が必要な課題として、1)遺伝カウンセリングを自施設で実施する体制、2)CCAT へのデータ登録、3)エキスパートパネルの実施、などが挙げられる。この課題を解決
するため、以下の対応が求められる。
1)遺伝カウンセリングを自施設で実施する体制に加えて連携して実施できる体制も許容
する
がんゲノム医療連携病院の指定要件の一つとして、遺伝カウンセリングを自施設で実施
する体制整備が求められているが、国内では、遺伝カウンセリングを提供できる専門職、特
に認定遺伝カウンセラーの数が 400 人程度と限られていることもあり、各ゲノム医療実施
機関がその体制を整備するために雇用することは現実的に困難な現状がある。がんゲノム
医療連携病院は、がんゲノム医療中核拠点病院またはがんゲノム医療拠点病院と連携体制
をとっていることから、遺伝カウンセリングが必要とされれば、自施設に遺伝カウンセリン
グ提供体制がなくとも、遺伝カウンセリングにつなぐ役割を担う医療職が在籍していれば、
認定遺伝カウンセラー等の遺伝カウンセリングの専門が在籍しているがんゲノム医療中核
拠点病院またはがんゲノム医療拠点病院、もしくは近隣の遺伝カウンセリング加算施設に
紹介することで診療が可能であり、患者の不利益には繋がらない。すでに、遺伝性乳癌卵巣
癌症候群を疑う発症者や、乳癌、卵巣癌、プラチナ膵癌又は去勢抵抗性前立腺癌に対する
PARP 阻害剤の CDx として BRCA1/2 遺伝学的検査が本邦でも保険適用となっているが、
2020 年度の診療報酬改定より、その施設基準は遺伝カウンセリング加算施設と連携体制を
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