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参考資料5 日本癌治療学会・日本臨床腫瘍学会・日本癌学会 次世代シークエンサー等を用いた遺伝子パネル検査に基づく固形がん診療に関するブリーフィングレポート (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71567.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第7回 3/13)《厚生労働省》 |
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ム性よりも十分な検討がなされていることを最重要視すべきである。すなわち、エキスパー
トパネル構成員である専門家が診療や会議、または出張等でリアルタイムに協議できない
場合は、それぞれの構成員の見解をあらかじめ共有し、見解の一致ができていることが担保
されていれば、エキスパートパネル要件を満たすとすべきである。更に、がんゲノム中核拠
点病院における実際のエキスパートパネルの運用では、「持ち回り協議(医療情報システム
の安全管理に関するガイドラインに準拠したファイル共有サービス等を介してそれぞれ評
価すること)」で見解を共有している場合が多い (77%、[10/13]) ことから、すべての症例
において持ち回り協議の運用を活用することで、エキスパートパネルの質を担保できると
ともに患者への速やかな結果返却も可能となり、患者の不利益にはならず医療者にとって
もリアルタイムで協議する時間的拘束が緩和できると考える。一方、すべての症例において
持ち回り協議が可能となれば、必要な構成員が不在であった場合にリアルタイムでの協議
において疑義が発生しても、事後的にすみやかに再度持ち回り協議を実施することで、その
質は担保できると考える。
また、エキスパートパネル構成員である前述アからキまでの専門家は、役割が重複するこ
とも想定されるが、アからキまでの専門領域において異なる構成員が参加し意見交換がで
きる場合においては重複も許容すべきである。具体的には、ア、ウ、エ、キ(小児症例の場
合のみ)については、独立的な見解が望ましいため兼務ではない構成員とし、他は兼務を可
能としてもよいと考える。
以上より、エキスパートパネル構成員に関する要件をその質を担保した上で緩和し、診療
現場の状況に即した柔軟な対応ができるようにすることが望まれる。
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がん遺伝子パネル検査を実施できる医療機関を拡大し、がん遺伝子パネル検査にしか
搭載されていない CDx を広く活用して革新的な治療薬を患者に届ける必要がある
現状:現在、我が国でがん遺伝子パネル検査が実施できる医療機関は、2025 年 6 月1
日現在、がんゲノム医療中核拠点病院 13 施設、がんゲノム医療拠点病院 32 施設、がんゲ
ノム連携病院 237 施設(エキスパートパネルができる 35 施設を含む)の合計 282 施設であ
る。しかし、これはがん診療連携拠点病院等 463 施設の 60%にしかすぎず、第 4 期がん対
策推進基本計画(2023 年 3 月 28 日閣議決定)の全体目標である「誰一人取り残さないが
ん対策を推進し、すべての国民とがんの克服を目指す」という目標を達成するには改善すべ
き課題である。また、がん医療の 74%ががん診療連携拠点病院等で実施されているが 17)、
がん診療連携拠点病院等(もしくは小児がん拠点病院、または小児がん連携病院 1-A)以外
の医療機関はがんゲノム医療連携病院に申請できないため、がん遺伝子パネル検査が実施
できない。これらを考慮すると、現時点でも多くのがん患者ががん遺伝子パネル検査にアク
セスする機会が奪われている可能性は否定できない。
特に、3の項で示した様に、ホルモン治療不応 HR 陽性 HER2 陰性乳がんにおける
AKT1/PIK3CA/PTEN 遺伝子変異に対するカピパセルチブおよび去勢抵抗性前立腺がんに
おける BRCA1/2 遺伝子変異に対するタラゾパリブはがん診療を行う医療機関であればど
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トパネル構成員である専門家が診療や会議、または出張等でリアルタイムに協議できない
場合は、それぞれの構成員の見解をあらかじめ共有し、見解の一致ができていることが担保
されていれば、エキスパートパネル要件を満たすとすべきである。更に、がんゲノム中核拠
点病院における実際のエキスパートパネルの運用では、「持ち回り協議(医療情報システム
の安全管理に関するガイドラインに準拠したファイル共有サービス等を介してそれぞれ評
価すること)」で見解を共有している場合が多い (77%、[10/13]) ことから、すべての症例
において持ち回り協議の運用を活用することで、エキスパートパネルの質を担保できると
ともに患者への速やかな結果返却も可能となり、患者の不利益にはならず医療者にとって
もリアルタイムで協議する時間的拘束が緩和できると考える。一方、すべての症例において
持ち回り協議が可能となれば、必要な構成員が不在であった場合にリアルタイムでの協議
において疑義が発生しても、事後的にすみやかに再度持ち回り協議を実施することで、その
質は担保できると考える。
また、エキスパートパネル構成員である前述アからキまでの専門家は、役割が重複するこ
とも想定されるが、アからキまでの専門領域において異なる構成員が参加し意見交換がで
きる場合においては重複も許容すべきである。具体的には、ア、ウ、エ、キ(小児症例の場
合のみ)については、独立的な見解が望ましいため兼務ではない構成員とし、他は兼務を可
能としてもよいと考える。
以上より、エキスパートパネル構成員に関する要件をその質を担保した上で緩和し、診療
現場の状況に即した柔軟な対応ができるようにすることが望まれる。
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がん遺伝子パネル検査を実施できる医療機関を拡大し、がん遺伝子パネル検査にしか
搭載されていない CDx を広く活用して革新的な治療薬を患者に届ける必要がある
現状:現在、我が国でがん遺伝子パネル検査が実施できる医療機関は、2025 年 6 月1
日現在、がんゲノム医療中核拠点病院 13 施設、がんゲノム医療拠点病院 32 施設、がんゲ
ノム連携病院 237 施設(エキスパートパネルができる 35 施設を含む)の合計 282 施設であ
る。しかし、これはがん診療連携拠点病院等 463 施設の 60%にしかすぎず、第 4 期がん対
策推進基本計画(2023 年 3 月 28 日閣議決定)の全体目標である「誰一人取り残さないが
ん対策を推進し、すべての国民とがんの克服を目指す」という目標を達成するには改善すべ
き課題である。また、がん医療の 74%ががん診療連携拠点病院等で実施されているが 17)、
がん診療連携拠点病院等(もしくは小児がん拠点病院、または小児がん連携病院 1-A)以外
の医療機関はがんゲノム医療連携病院に申請できないため、がん遺伝子パネル検査が実施
できない。これらを考慮すると、現時点でも多くのがん患者ががん遺伝子パネル検査にアク
セスする機会が奪われている可能性は否定できない。
特に、3の項で示した様に、ホルモン治療不応 HR 陽性 HER2 陰性乳がんにおける
AKT1/PIK3CA/PTEN 遺伝子変異に対するカピパセルチブおよび去勢抵抗性前立腺がんに
おける BRCA1/2 遺伝子変異に対するタラゾパリブはがん診療を行う医療機関であればど
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