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参考資料1-2 (資料1-2関係)手続きに係るスキーム図[815KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70725.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第4回 3/6)《厚生労働省》
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令和8年3月6日令和7年度第4回医薬品等安全対策部会
参考資料1-2(資料1-2関係)

参考資料1-2(資料1-2関係)

スイッチOTC薬に係る要指導医薬品から一般用医薬品への移行の流れ
1年





製造販売後調査(原則、3年注1)

①中間報告を以て、安全対策調査会で
一般用医薬品としての販売の可否に
ついて評価注2

要指導医薬品として販売




最か

終報
報告
告書
)提






調



















調








○企業は調査期間中、1年毎に、年次報告書を提出。
中か

○製造販売後2年以降で、目標症例数(内用薬3,000例、
間報
外用薬1,000例)以上が集まった時点で中間報告を提出。
報告
告書
)提

1年目
2年目
3年目
















②リスク区分の判断
安全対策調査会で事前整理し
安全対策部会で最終評価

一般用医薬品(第1類)

一般用
医薬品
(第?類)

随時及び定期的
な見直し注3
注1 品目に応じて3年未満とする場合がある。また、期間内に目標症例数が集められない場合は、調査期間を延長する。
なお、ダイレクトOTCについては、再審査期間(新有効成分8年間、新効能・新用量4年間、新投与経路6年間)とする。
注2 安全対策調査会後、製造販売後調査終了までの間の報告される重篤な副作用等を基に、厚生労働省において安全対策調査会時の評価結果
に変更がないことを確認する。
注3 一般用医薬品から要指導医薬品への変更、リスク区分の変更を行う場合には、安全対策調査会にて事前整理、パブリックコメント、安全
対策部会での審議を行う。

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