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参考資料6 全国がん登録情報等に関する利用規約<公開> (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70842.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第35回 2/26)《厚生労働省》
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2 利用者は、申出文書に記載した成果の公家前に、成果物について提供者へ報告し確認
を求める。また、成果物の公表後 3 か月以内に、廃棄処置及び実績報告書により提供者
へ利用実績を報告する。

3 利用期間終了前に提供者が全国がん登録情報等の廃棄を請求したとき (利用者による
本契約の違反又は提供者の判断による全国がん登録情報等の提供の停止の場合を含む。)
は、同条第一項に定める消去の手続きに従うこととする。

4 利用者は、やむを得ない事情により全国がん登録情報等を利用する研究や業務の達成
が困難となった場合は、速やかに廃棄処置及び実績報告に当該理由を記載して報告する
とともに、全国がん登録情報等、その複写データ及び中間生成物を消去する。

(成果の公表)

第13条 利用者は、全国がん登録情報等を利用して行った研究や業務の成果を、申出文書
に記載した利用期間内に公表することとする。

2 利用者は、前項の公表にあたっては、マニュアルに基づき対応することとする。

3 第1項の公表に際して、利用者は、全国がん登録情報等を基に独自に作成・加工した
資料等についてはその則を明記し、提供者が作成・公表している資料等とは異なること
を明らかにするものとする。

4 利用者は、申出文書に記載した利用期間内に全国がん登録情報等を利用して行った研
究や業務の成果を公表できない場合は、提供者に変更申出文書を提出するととにより、
その理由及びその時点における成果を報告し、提供者が必要と認めた場合、申出文書に
記載した公表時期を延長できるものとする。

(解除)
第14条 提供者は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、利用者に対する
通知により、本契約を解除することができる。
ー 本契約に基づく保証の違反を含め、本契約に違反し、提供者が定める相当期間内に
当該違反が是正されないか、又は提供者において是正が不可能と判断したとき。
二 利用者の全国がん登録情報等の取扱いに関し、重大な過和失又は背信行為があると提
供者が判断したとき。
三 申出文書に記載された学術研究等の目的が達成できる見込みがないと提供者が判断
したとき。
四 利用者が提供者に対し、申出文書の記載事項の変更の申出を行い、提供者において、
審査の結果、これを不承認としたとき。
五 利用者による本契約の重大な違反その他の事由により、全国がん登録情報等の利用
を行うことが不適切であると提供者が判断したとき。