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参考資料6 全国がん登録情報等に関する利用規約<公開> (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70842.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第35回 2/26)《厚生労働省》
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利用者を追加又は除外する場合

成果の公表形式を変更する場合 (例 : 新たに公表方法を追加する場合等)

利用期間の延長を希望する場合

利用者がセキュリティ要件を修正する場合

その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼほすような重大な修正を行う場合
その他、前号以外の軽微な修正を行う場合

2 利用者は、申出文書の内容を変更する必要があるときは、変更申出文書及び変更内容
に応じて必要となる書式を窓口組織からの案内に従い提出する。 提供者は、和審議会等の
審査を経た上で (前項第一号、第二号若しくは第七号又は次条第 3 項ただし書に規定す
る手続きの対象となる場合を除く。)、応庄通知書又は不応諾通知書を提供依頼申出者に
通知する。当該変更をする場合にあっては、利用者は、提供者から当該変更に対する承
認の通知がない限り、当該変更に基づく全国がん登録情報等の利用を行ってはならない。
利用者は、提供者より不応諾の通知がなされた場合は、その指示に従うものとする。

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(利用期間)

第8条 利用者は、全国がん登録情報等を申出文書に記載した期間内にのみ利用できるも
のとする。利用期間は、原則利用を開始した日から起算して5年を経過した日の属する
年の 12 月 31 日までの間とする。

2 前項の場合において、期限を超えて全国がん登録情報等を利用する必要が生じた場合

(研究計画の変更等によるものであり、第7 条第 1 項第四号に該当する場合を除く。) は、
利用者は、利用期間終了前の審査会の事前相談締め切りまでに変更申出を行う旨を申し
出ること。 当該申出が審議会等で必要と認められた場合のみ、利用を開始した日から起
算して 15 年を経過した日の属する年の 12 月 31 日又は申出文書に記載した期間の末日の
いずれか早い日までの間を利用期間とする。ただし、15 年を超える保有ははできない。

3 提供者は、当該依頼を受けた場合にあっては、利用期間の延長理由等を考慮し必要に
応じて当該依頼を認めることとする。ただし、利用者が利用期間の延長を希望する時点
で、全国がん登録情報等を利用して行った研究や業務の成果の公表に係る手続きが進行
中 (論文執筆中や査読の結果待ち等) の場合には、延長が必要な理由及び希望する延長
期間を記載した変更申出文書に、当該手続き中であることが確認できる書類を添えて提
供者に提出することとにより代えるととができるものとする。

4 全国がん登録情報等の利用期間を超過した場合 (利用者があらかじめ全国がん登録情
報等の利用期間の延長の申出を行い、厚生労働省が応諾しなかった場合を含む。)、提供
者は利用者に対し速やかに当該全国がん登録情報等、複写デゲータ、中間生成物及び最終
生成物の消去を求めあるるのとする。

5 本契約は、利用期間が存続する限り、有効とする。