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参考資料6 全国がん登録情報等に関する利用規約<公開> (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70842.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第35回 2/26)《厚生労働省》
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第35回厚生科学審議会がん登録部会

令和8年2月26日 (木)

参考資料6

全国がん登録情報等に関する利用規約

2025 年4月1日
厚生労働省

(総則)

第1条 本規約は、全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらを匿名化した
情報 (以下「全国がん登録情報等]」 という。) の提供依頼申出者及び当該申出に係る全国
がん登録情報等の提供を受けた者 (以下「利用者」 という。) と厚生労働省、国立研究開
発法人 国立がん研究センター又は都道府県知事 (以下 「提供者]」 という。) が締結する
契約 (以下「本契約」 という。) の内容を定めるものである。

2 本契約は、提供者が発出する応諾通知に基づき、利用者が本規約を遵守すること等を
内容とした全国がん登録情報等の利用に関する落約書 (以下「落約書] という。) を提供
者に提出したときに成立する。

3 全国がん登録情報等を提供するために必要な一切の手段については、がん登録等の推
進に関する法律 (平成 25 年法律第 111 号。以下「法」 という。)、がん登録等の推進に関
する法律施行令 (平成 27 年政令第 323 号。以下「政令」という。)、がん登録等の推進に
関する法律施行規則 (CTF成 27 年厚生労働省令第 137 号。以下「省令」という。)、「全国
がん登録 情報の利用マニュアル」 及び|全国がん登録 情報の提供マニュアル」 (以下
「マニュアル」 という。)、提供者が定める事務処理要綱、本規約並びに申出文書等 (そ
れらに付随する書類をいう。以下同じ。) に特別の定めがある場合を除き、提供者がその
責任において定める。

4 利用者及び提供者は、本契約を履行し、本規約に定めのない事項については、マニュ
アルに基づくものとする。本契約の成立後、マニュアルが改正された場合は、新たに有
効とされたマニュアルに基づくものとする。

5 本規約に定める請求、通知、報告、申出、応諾及び解除は、書面により行わなければ
ならない。

6 本契約の履行に関して、本規約その他資料が、他の言語により翻訳された場合であっ
てもゃ$、日本語を正文とする。

7 本契約に係る訴訟については、日本国の東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判
所とする。

(全国がん登録情報等の提供及び利用)
第2条 提供者は、本契約の成立後、本契約及びマニュアルに基づき、提供依頼申出者に
対し、全国がん登録情報等を提供する。