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総-4-1特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について(案) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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第2節 中央社会保険医療協議会の承認に係る特例
第1節の規定にかかわらず、特定保険医療材料の安定供給等の観点から、経過措置等が必要と
中央社会保険医療協議会が認める場合には、別に定める方式により基準材料価格を改定すること
ができる。
第6章 保険上の算定制限の見直しに伴う基準材料価格の再評価
特定保険医療材料の保険上の算定制限の見直しが行われた場合は、必要に応じて、保険適用時の
保険償還価格設定の状況及び保険上の算定制限の見直しに伴う状況の変化を踏まえ、再評価を行
う。
第7章 費用対効果評価に基づく価格調整
第1節 対象とする医療材料
費用対効果評価に基づく価格調整の対象となる特定保険医療材料は、「医薬品、医療機器及び
再生医療等製品の費用対効果評価に関する取扱いについて」(令和●年●月●日産情発●●第●
号、保発●●第●号。以下「費用対効果評価通知」という。)に基づき費用効果評価の対象品目
に指定され、中央社会保険医療協議会総会において費用対効果評価の結果が決定された特定保険
医療材料とする。ただし、「医薬品、医療機器及び再生医療等製品の費用対効果評価に関する取
扱いについて」(令和6年2月 14 日医政発 0214 第3号、保発 0214 第5号)は、令和8年5月 31
日以前に指定された品目について、本通知発出後においても、なおその効力を有する。
第2節 基準材料価格の調整方法
対象品目が属する機能区分の基準材料価格について、費用対効果評価の結果及び別表9に定め
る算式により、第4章で定める既存機能区分の基準材料価格の改定に限らず、年4回、価格調整
を行う。なお、第4章で定める既存機能区分の基準材料価格の改定と費用対効果評価に基づく価
格調整を同時に行う場合には、各品目の ICER(対象品目の増分費用効果比をいう。以下同じ。)
等は、当該特定保険医療材料及び比較対照技術(比較対照品目を含む。以下同じ。)の改定後の
価格に基づき算出したものを用いることとする。
第8章 実施時期等
第1節 実施時期等
1 本基準は、令和●年●月●日から適用する。ただし、材料価格基準において、当該機能区分
の基準材料価格が保険医療機関等における購入価格によるものとされているものについては、
保険医療機関等における実購入価格を当該特定保険医療材料の保険償還価格とする。
2
1により、保険医療機関等における実購入価格が保険償還価格とされている特定保険医療材
料の基準材料価格を新たに設定する場合については、第5章の規定にかかわらず、当該機能区
分に属する既収載品の税抜市場実勢価格の加重平均値に消費税相当額を加えた額とする。
3
第7章の規定は、令和8年6月以降に中央社会保険医療協議会総会に費用対効果評価案が報
告された品目に適用する。別表9の規定は、別途定める通知が発出された後には当該通知の定
めによる。また、上記品目は、当該通知が発出された後に当該通知の定めにより改めて価格調
整を行う。
第2節 改正手続等
市場実勢価格加重平均値一定幅方式の見直し等、特定保険医療材料の基準材料価格算定の基準
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第1節の規定にかかわらず、特定保険医療材料の安定供給等の観点から、経過措置等が必要と
中央社会保険医療協議会が認める場合には、別に定める方式により基準材料価格を改定すること
ができる。
第6章 保険上の算定制限の見直しに伴う基準材料価格の再評価
特定保険医療材料の保険上の算定制限の見直しが行われた場合は、必要に応じて、保険適用時の
保険償還価格設定の状況及び保険上の算定制限の見直しに伴う状況の変化を踏まえ、再評価を行
う。
第7章 費用対効果評価に基づく価格調整
第1節 対象とする医療材料
費用対効果評価に基づく価格調整の対象となる特定保険医療材料は、「医薬品、医療機器及び
再生医療等製品の費用対効果評価に関する取扱いについて」(令和●年●月●日産情発●●第●
号、保発●●第●号。以下「費用対効果評価通知」という。)に基づき費用効果評価の対象品目
に指定され、中央社会保険医療協議会総会において費用対効果評価の結果が決定された特定保険
医療材料とする。ただし、「医薬品、医療機器及び再生医療等製品の費用対効果評価に関する取
扱いについて」(令和6年2月 14 日医政発 0214 第3号、保発 0214 第5号)は、令和8年5月 31
日以前に指定された品目について、本通知発出後においても、なおその効力を有する。
第2節 基準材料価格の調整方法
対象品目が属する機能区分の基準材料価格について、費用対効果評価の結果及び別表9に定め
る算式により、第4章で定める既存機能区分の基準材料価格の改定に限らず、年4回、価格調整
を行う。なお、第4章で定める既存機能区分の基準材料価格の改定と費用対効果評価に基づく価
格調整を同時に行う場合には、各品目の ICER(対象品目の増分費用効果比をいう。以下同じ。)
等は、当該特定保険医療材料及び比較対照技術(比較対照品目を含む。以下同じ。)の改定後の
価格に基づき算出したものを用いることとする。
第8章 実施時期等
第1節 実施時期等
1 本基準は、令和●年●月●日から適用する。ただし、材料価格基準において、当該機能区分
の基準材料価格が保険医療機関等における購入価格によるものとされているものについては、
保険医療機関等における実購入価格を当該特定保険医療材料の保険償還価格とする。
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1により、保険医療機関等における実購入価格が保険償還価格とされている特定保険医療材
料の基準材料価格を新たに設定する場合については、第5章の規定にかかわらず、当該機能区
分に属する既収載品の税抜市場実勢価格の加重平均値に消費税相当額を加えた額とする。
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第7章の規定は、令和8年6月以降に中央社会保険医療協議会総会に費用対効果評価案が報
告された品目に適用する。別表9の規定は、別途定める通知が発出された後には当該通知の定
めによる。また、上記品目は、当該通知が発出された後に当該通知の定めにより改めて価格調
整を行う。
第2節 改正手続等
市場実勢価格加重平均値一定幅方式の見直し等、特定保険医療材料の基準材料価格算定の基準
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