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資料1_調剤の一部外部委託について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69815.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第17回 2/2)《厚生労働省》
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調剤の一部外部委託の政省令への規定等に際しての論点

大阪特区での実証事業等を踏まえ、以下の論点について検討してはどうか。
論点1 特定調剤業務の範囲:一包化以外についてどう考えるか。
(参考1)大阪特区では、一包化に限って実施(複数の薬剤を利用している患者に対して服用時点ごとに一包として投与すること)。
(参考2)自動調剤分包機だけでなく、自動PTP払出装置やPTPシートに限らない複数の剤形も対応できる自動ピッキング装置も存在。
(参考3)調剤の業務のうち当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務を、薬機法施行令(政令)に定めて外部委託を可能とする予定。

論点2 患者等の事前説明・理解:①患者への事前説明、②説明を行う場合の方法
等についてどう考えるか。
(参考1)薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(以下「WG」という。)のとりまとめ(以下「とりまとめ」という。)では、「患
者に十分に説明して同意を得た上で実施しなければならない。」とされている。
(参考2)大阪特区での実証事業では、外部委託のガイドラインに従い実施。同ガイドラインでは、受託薬局の名称等、薬剤交付までに一定の時間を要するこ
と、受託薬局へ提供される情報の内容、同意内容は後日でも撤回・変更ができること等を文書を用いて患者等に説明し、調剤業務の一部外部委託に
ついてのみ記載された文書に署名を得ることを求めている。

論点3 委託先の薬局の地理的要件:3次医療圏を原則としつつ、地域の実情等に
応じた弾力的な運用についてどう考えるか。
(参考1)WGのとりまとめでは、同一の三次医療圏内に委託先がある場合であっても、これらの委託先より隣接する三次医療圏内の委託先の方が近距離であ
る場合、隣接する三次医療圏内の委託先の利用を認める、など、委託先が存在しない空白地域を作らないよう弾力的な運用を可能としなければ、地
域によっては外部委託を利用できない又はしにくい場合があるとの意見があった。

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