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資料1_調剤の一部外部委託について (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69815.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第17回 2/2)《厚生労働省》 |
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調剤業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためのガイドライン(論点2:「患
者等の事前説明・理解」関係部分抜粋)
※
厚生労働科学研究「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」
学特任教授))において作成.
(研究代表者:入江
徹美(熊本大
※「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」のとりまとめに基づき、以下の条件において外部委託を行う場合として作成。
1) 外部委託の対象となる調剤業務における調製業務
・一包化(直ちに必要とするものを除く)
・ただし、委託薬局で調剤の監査を行うことが困難である散剤の一包化は対象外とする。
2) 委託先
・薬局(病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く)
・同一法人内に限定しない
・同一の三次医療圏内
「調剤業務の一部外部委託」を行う際の基本的な考え方(論点部分抜粋)
• 処方箋を受け付けた委託薬局は、調剤業務の一部外部委託を実施することについて、あらかじめ患者に説明を行うととも
に同意を得なければならない(3.3.2 患者への説明と同意 参照)。
3.3.2 患者への説明と同意
•
委託薬局の薬剤師は、患者に交付された当該処方箋について、調剤業務の一部外部委託の実施について、以下の内容を、患者又は現にその看護に当
たっている者に文書を用いて丁寧に説明し、同意を得ること。患者自身による選択を尊重し、決して同意を強いてはならない。同意が得られた場合
は、調剤業務の一部外部委託についてのみ記載された文書に署名を貰い、当該文書を適切に保管する。
・調剤業務の一部外部委託を行う旨
・調剤に係る責任の所在は、患者から当該処方箋を受け付けた当該薬局(委託薬局)にあること
・受託薬局の名称や所在地など
・当該薬局(委託薬局)が受託薬局を適格と判断した理由
・薬剤交付までに一定の時間を要すること(具体的な交付予定日数を含む)
・薬剤の受け渡し方法
・受託薬局へ提供される情報の内容(3.3.4「委託薬局から受託薬局に提供する情報」参照)
・患者からの申し出により、次回処方箋受付時に同意内容の撤回及び変更ができること
・その他調剤業務の一部外部委託に関して必要な内容
また、後発医薬品の変更調剤若しくは一般名処方の場合には、実際に使用する医薬品の製品名について説明し同意を得ること。
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者等の事前説明・理解」関係部分抜粋)
※
厚生労働科学研究「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」
学特任教授))において作成.
(研究代表者:入江
徹美(熊本大
※「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」のとりまとめに基づき、以下の条件において外部委託を行う場合として作成。
1) 外部委託の対象となる調剤業務における調製業務
・一包化(直ちに必要とするものを除く)
・ただし、委託薬局で調剤の監査を行うことが困難である散剤の一包化は対象外とする。
2) 委託先
・薬局(病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く)
・同一法人内に限定しない
・同一の三次医療圏内
「調剤業務の一部外部委託」を行う際の基本的な考え方(論点部分抜粋)
• 処方箋を受け付けた委託薬局は、調剤業務の一部外部委託を実施することについて、あらかじめ患者に説明を行うととも
に同意を得なければならない(3.3.2 患者への説明と同意 参照)。
3.3.2 患者への説明と同意
•
委託薬局の薬剤師は、患者に交付された当該処方箋について、調剤業務の一部外部委託の実施について、以下の内容を、患者又は現にその看護に当
たっている者に文書を用いて丁寧に説明し、同意を得ること。患者自身による選択を尊重し、決して同意を強いてはならない。同意が得られた場合
は、調剤業務の一部外部委託についてのみ記載された文書に署名を貰い、当該文書を適切に保管する。
・調剤業務の一部外部委託を行う旨
・調剤に係る責任の所在は、患者から当該処方箋を受け付けた当該薬局(委託薬局)にあること
・受託薬局の名称や所在地など
・当該薬局(委託薬局)が受託薬局を適格と判断した理由
・薬剤交付までに一定の時間を要すること(具体的な交付予定日数を含む)
・薬剤の受け渡し方法
・受託薬局へ提供される情報の内容(3.3.4「委託薬局から受託薬局に提供する情報」参照)
・患者からの申し出により、次回処方箋受付時に同意内容の撤回及び変更ができること
・その他調剤業務の一部外部委託に関して必要な内容
また、後発医薬品の変更調剤若しくは一般名処方の場合には、実際に使用する医薬品の製品名について説明し同意を得ること。
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