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資料1_調剤の一部外部委託について (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69815.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第17回 2/2)《厚生労働省》 |
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調剤業務の一部外部委託の関係条文
R7改正薬剤師法(抄)
(調剤された薬剤の表示)
第二十五条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方箋に記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で
定める事項を記載しなければならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四
十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務(同条に規定する特定調剤業務をいう。次条及
び第二十八条第二項において同じ。)を行うときは、当該特定調剤業務については、この限りでない。
(情報の提供及び指導)
第二十五条の二 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したとき(医薬品医療機器等法第九条の五の規定による
委託に係る特定調剤業務として調剤したときを除く。)は、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬
学的知見に基づく指導を行わなければならない。
2 薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合(医薬品医療機器等法第九条の五の規定による
委託に係る特定調剤業務を行う場合を除く。)には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護
に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
(処方箋の保存)
第二十七条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方箋を、調剤済みとなつた日から五年間、保存しなければならない。
(調剤録)
第二十八条
2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。ただ
し、医薬品医療機器等法第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務として調剤したときは、当該調剤については、この限りでない。
3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から五年間、保存しなければならない。
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R7改正薬剤師法(抄)
(調剤された薬剤の表示)
第二十五条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方箋に記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で
定める事項を記載しなければならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四
十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務(同条に規定する特定調剤業務をいう。次条及
び第二十八条第二項において同じ。)を行うときは、当該特定調剤業務については、この限りでない。
(情報の提供及び指導)
第二十五条の二 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したとき(医薬品医療機器等法第九条の五の規定による
委託に係る特定調剤業務として調剤したときを除く。)は、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬
学的知見に基づく指導を行わなければならない。
2 薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合(医薬品医療機器等法第九条の五の規定による
委託に係る特定調剤業務を行う場合を除く。)には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護
に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
(処方箋の保存)
第二十七条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方箋を、調剤済みとなつた日から五年間、保存しなければならない。
(調剤録)
第二十八条
2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。ただ
し、医薬品医療機器等法第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務として調剤したときは、当該調剤については、この限りでない。
3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から五年間、保存しなければならない。
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