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総-2個別改定項目(その2) (592 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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【Ⅲ-5-2

小児・周産期医療の充実-⑦】


第1

無菌製剤処理加算の見直し

基本的な考え方
保険薬局での6歳以上の小児の薬剤調製において体重による投与量調
整が発生すること等を踏まえ、無菌製剤処理加算の評価対象を見直す。

第2

具体的な内容
1.調剤報酬の無菌製剤処理加算を算定する患者の対象年齢について、
6歳未満の乳幼児から 15 歳未満の小児に拡大する。
2.15 歳未満の小児患者に対して、中心静脈栄養法用輸液の無菌製剤処
理を行った場合の点数を引き上げる。








【無菌製剤処理加算】
[算定要件]
注2 5の注射薬について、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険薬局に
おいて、中心静脈栄養法用輸
液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につ
き無菌製剤処理を行った場合
は、無菌製剤処理加算として、
1日につきそれぞれ69点、79点
又は69点(15歳未満の小児の場
合にあっては、1日につきそれ
ぞれ●●点、147点又は137点)
をそれぞれ所定点数に加算す
る。

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【無菌製剤処理加算】
[算定要件]
注2 5の注射薬について、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険薬局に
おいて、中心静脈栄養法用輸
液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につ
き無菌製剤処理を行った場合
は、無菌製剤処理加算として、
1日につきそれぞれ69点、79点
又は69点(6歳未満の乳幼児の
場合にあっては、1日につきそ
れぞれ137点、147点又は137点)
を所定点数に加算する。