総-2個別改定項目(その2) (527 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
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場合であって、第6部第1節第1款
の注射又は第1節の処置を実施し
た場合は、看護師等遠隔診療処置等
実施料として、次に掲げる区分に従
い、1日につき、いずれかを算定す
る。
イ 1種類の場合
●●点
ロ 2種類以上の場合
●●点
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