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資料3 高次脳機能障害者支援法の成立及び法の施行に関する政令について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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高次脳機能障害者支援法施行令(案)の概要
1 高次脳機能障害者支援法における高次脳機能障害の定義
(定義)
第2条 この法律において「高次脳機能障害」とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起
因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機
能の障害として政令で定めるものをいう。
障害の態様は類似しているが、現在高次脳機能障害と診断されていない先天性疾病による認知機能の障害、
周産期における脳の損傷による認知機能の障害、発達障害、認知症を除く。
2 高次脳機能障害者支援法において、都道府県が処理することとされている事務のうち指定都市に権限移譲するもの
(大都市の特例)
第31条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法
律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令で
定めるところにより、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規
定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
以下の事務について、都道府県の権限を指定都市に移譲する。

・高次脳機能障害者支援センターの設置等(法第19条~第23条)
・専門的な医療機関の確保(法第24条)
・高次脳機能障害者支援地域協議会の設置(法第25条)
3 施行日
令和8年4月1日

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