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資料3 高次脳機能障害者支援法の成立及び法の施行に関する政令について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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高次脳機能障害者支援法の概要
地域支援体制

(1)高次脳機能障害者支援センターの設置
都道府県は、地域の高次脳機能障害者支援業務をセンターに行わせ、又は自ら行うことができる。
都道府県

高次脳機能障害者支援センター
指定

業務支援

普及啓発・相談支援・研修

地域の関係機関
一般の方・患者と家族・医療従事者

(2)専門的な医療機関の確保等
都道府県は、専門的な診断、治療、リハビリ等を行う医療機関の確保に努めるとともに、国及び地方公共団体は、医療機関間の相互協
力の推進及び医療機関への情報提供等を行う。
(3)高次脳機能障害者支援地域協議会の設置
都道府県は、支援体制の整備を図るため、患者と家族、学識経験者、医療(リハビリを含む)・保健・福祉・教育・労働等の関係機関や民
間団体等から構成される地域協議会を置くよう努めなければならない。
センター
医療機関

地域協議会

福祉サービス事業者

地域実情に応じた支援体制の協議、課題の共有、連携緊密化
保健関係機関

就労支援機関
学識経験者

教育機関
患者とその家族



令和8年4月1日から施行



施行後3年を目途に見直しを検討