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資料3 高次脳機能障害者支援法の成立及び法の施行に関する政令について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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高次脳機能障害者支援法の概要(令和7年法律第96号、令和7年12月24日公布)
趣旨・目的
○ 高次脳機能障害とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、
社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいい、その患者数は全国で約23万人と推計される。
○ 高次脳機能障害は外形上判断しづらく、その特性の理解も進んでいない等の理由で、患者と家族は適切な支援を受けることができず、日
常生活や社会生活に困難を抱えているとの指摘がある。
○ このような現状を踏まえ、高次脳機能障害への理解を促進するとともに、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のための生活全般にわた
る支援を、どの地域でも、あらゆる段階(医療・リハビリ⇒生活支援⇒社会参加支援)で、切れ目なく受けられるようにするための立法措置を講
ずる必要がある。
基本理念
(1)自立と社会参加の機会が確保され、また、尊厳を保ちつつ他者と共生することが妨げられないこと。
(2)社会的障壁の除去に資すること。
(3)個々の事情に応じ、また、関係者の連携の下に、あらゆる段階で切れ目ない支援が行われること。
(4)居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられること。
具体的施策
(1)高次脳機能障害者及び家族等への支援策
・ 地域での生活支援
・ 教育的支援
・ 就労の支援
・ 権利利益の擁護(差別、いじめ、虐待等の防止)
・司法手続における配慮(意思疎通手段確保への配慮)
・高次脳機能障害者の家族等への支援
・相談体制の整備
・情報の共有の促進
(2)その他の支援策
・国民に対する普及及び啓発
・医療業務従事者等への知識の普及及び啓発
・地方公共団体及び民間団体への支援
・専門人材の確保
・調査研究等
<国・地方公共団体>
総合的・計画的な施策の策定・実施
〔PDCAサイクルの実現〕
実施した施策の公表
体系的・実効的な支援の実施の確保
1
趣旨・目的
○ 高次脳機能障害とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、
社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいい、その患者数は全国で約23万人と推計される。
○ 高次脳機能障害は外形上判断しづらく、その特性の理解も進んでいない等の理由で、患者と家族は適切な支援を受けることができず、日
常生活や社会生活に困難を抱えているとの指摘がある。
○ このような現状を踏まえ、高次脳機能障害への理解を促進するとともに、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のための生活全般にわた
る支援を、どの地域でも、あらゆる段階(医療・リハビリ⇒生活支援⇒社会参加支援)で、切れ目なく受けられるようにするための立法措置を講
ずる必要がある。
基本理念
(1)自立と社会参加の機会が確保され、また、尊厳を保ちつつ他者と共生することが妨げられないこと。
(2)社会的障壁の除去に資すること。
(3)個々の事情に応じ、また、関係者の連携の下に、あらゆる段階で切れ目ない支援が行われること。
(4)居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられること。
具体的施策
(1)高次脳機能障害者及び家族等への支援策
・ 地域での生活支援
・ 教育的支援
・ 就労の支援
・ 権利利益の擁護(差別、いじめ、虐待等の防止)
・司法手続における配慮(意思疎通手段確保への配慮)
・高次脳機能障害者の家族等への支援
・相談体制の整備
・情報の共有の促進
(2)その他の支援策
・国民に対する普及及び啓発
・医療業務従事者等への知識の普及及び啓発
・地方公共団体及び民間団体への支援
・専門人材の確保
・調査研究等
<国・地方公共団体>
総合的・計画的な施策の策定・実施
〔PDCAサイクルの実現〕
実施した施策の公表
体系的・実効的な支援の実施の確保
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