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【資料1】令和8年度介護報酬改定について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
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介護職員等処遇改善加算の拡充③
取得要件
未取得
加算Ⅳ
加算Ⅲ
加算Ⅱ
加算Ⅰ
・賃金体系等の整備及び研修の実施等(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ)
・加算Ⅳ相当額の2分の1以上を月額賃金で配分
職場環境の改善
(職場環境等要件)
昇給の仕組み
(キャリアパス要件Ⅲ)
○
○
◎
◎
○
○
○
○
○
改善後賃金年額440万円
(キャリアパス要件Ⅳ)
経験・技能のある介護職員
(キャリアパス要件Ⅴ)
令和8年度特例要件
○
生産性向上や協働化の取組
キャリアパス要件Ⅰ~Ⅳ及び職場環境等要件は
令和8年度中の対応の誓約で可。
加算 I・Ⅱを取得した
事業者の介護職員分の
加算率を上乗せ
注1)新たに対象となる訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等は、加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等
要件)又は令和8年度特例要件により算定可能。
※ただし、加算Ⅳに準ずる要件は、加算の申請時点では、令和8年度中の対応の誓約で算定可能とする。
注2)令和8年度特例要件:以下のア~ウのいずれかを満たすこと。
ア)訪問、通所サービス等:ケアプランデータ連携システムに加入(※)し、実績の報告を行う。
イ)施設サービス等:生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを取得(※)し、実績の報告を行う。
※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、加入又は取得の誓約で算定可能とする。
ウ)社会福祉連携推進法人に所属していること。
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取得要件
未取得
加算Ⅳ
加算Ⅲ
加算Ⅱ
加算Ⅰ
・賃金体系等の整備及び研修の実施等(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ)
・加算Ⅳ相当額の2分の1以上を月額賃金で配分
職場環境の改善
(職場環境等要件)
昇給の仕組み
(キャリアパス要件Ⅲ)
○
○
◎
◎
○
○
○
○
○
改善後賃金年額440万円
(キャリアパス要件Ⅳ)
経験・技能のある介護職員
(キャリアパス要件Ⅴ)
令和8年度特例要件
○
生産性向上や協働化の取組
キャリアパス要件Ⅰ~Ⅳ及び職場環境等要件は
令和8年度中の対応の誓約で可。
加算 I・Ⅱを取得した
事業者の介護職員分の
加算率を上乗せ
注1)新たに対象となる訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等は、加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等
要件)又は令和8年度特例要件により算定可能。
※ただし、加算Ⅳに準ずる要件は、加算の申請時点では、令和8年度中の対応の誓約で算定可能とする。
注2)令和8年度特例要件:以下のア~ウのいずれかを満たすこと。
ア)訪問、通所サービス等:ケアプランデータ連携システムに加入(※)し、実績の報告を行う。
イ)施設サービス等:生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを取得(※)し、実績の報告を行う。
※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、加入又は取得の誓約で算定可能とする。
ウ)社会福祉連携推進法人に所属していること。
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