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【資料1】令和8年度介護報酬改定について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
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介護職員等処遇改善加算の拡充①
概要
○ 介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置を実施するととも
に、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置を実施する。
※合計で、介護職員について最大月1.9万円 (6.3%)の賃上げ(定期昇給0.2万円込み)が実現する措置。
○ 具体的には以下の措置を講じることとする。(あわせて、申請事務負担等を考慮した配慮措置を講じる。)
①今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大する(加算率の引上げ)。
②生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける(加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ)。
③処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設する。
現行の処遇改善加算の対象サービス
加算Ⅰロ
(新設)
令和8年度特例要件
を満たし加算Ⅰロ・Ⅱロへ
②上乗せ
加
①引上げ分
算
率
加算Ⅰイ
(旧加算Ⅰ)
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件
Ⅴ
加算Ⅱロ
(新設)
令和8年度特例要件を満たし加算Ⅱロへ
※令和8年度特例要件を満たした場合、
キャリアパス要件Ⅰ~Ⅳ及び職場環境等要件は
令和8年度中の対応の誓約による対応でも可。
②上乗せ
①引上げ分
OR
①引上げ分
従来の要件(※)を
満たし、加算Ⅱイへ
加算Ⅲ
加算Ⅱイ
(旧加算Ⅱ)
※キャリアパス要件Ⅳ+職場
環境等要件の更なる取組
新たに処遇改善加算の対象となるサービス
(訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等)
加
算
率
③処遇改善加算を新設
OR
令和8年度特例要件
処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件
(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件)
※ただし、令和8年度中の対応の誓約でも可。
取得なし
①引上げ分
加算Ⅳ
OR
従来の要件
取得なし
注)令和8年度特例要件:ア~ウのいずれかを満たすこと。
ア)訪問、通所サービス等
→ケアプランデータ連携システムに加入(※)+実績報告
イ)施設サービス等
→生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの取得(※)+実績報告
※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、加入又は取得の
誓約で算定可能とする。
ウ)社会福祉連携推進法人に所属していること。
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概要
○ 介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置を実施するととも
に、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置を実施する。
※合計で、介護職員について最大月1.9万円 (6.3%)の賃上げ(定期昇給0.2万円込み)が実現する措置。
○ 具体的には以下の措置を講じることとする。(あわせて、申請事務負担等を考慮した配慮措置を講じる。)
①今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大する(加算率の引上げ)。
②生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける(加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ)。
③処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設する。
現行の処遇改善加算の対象サービス
加算Ⅰロ
(新設)
令和8年度特例要件
を満たし加算Ⅰロ・Ⅱロへ
②上乗せ
加
①引上げ分
算
率
加算Ⅰイ
(旧加算Ⅰ)
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件
Ⅴ
加算Ⅱロ
(新設)
令和8年度特例要件を満たし加算Ⅱロへ
※令和8年度特例要件を満たした場合、
キャリアパス要件Ⅰ~Ⅳ及び職場環境等要件は
令和8年度中の対応の誓約による対応でも可。
②上乗せ
①引上げ分
OR
①引上げ分
従来の要件(※)を
満たし、加算Ⅱイへ
加算Ⅲ
加算Ⅱイ
(旧加算Ⅱ)
※キャリアパス要件Ⅳ+職場
環境等要件の更なる取組
新たに処遇改善加算の対象となるサービス
(訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等)
加
算
率
③処遇改善加算を新設
OR
令和8年度特例要件
処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件
(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件)
※ただし、令和8年度中の対応の誓約でも可。
取得なし
①引上げ分
加算Ⅳ
OR
従来の要件
取得なし
注)令和8年度特例要件:ア~ウのいずれかを満たすこと。
ア)訪問、通所サービス等
→ケアプランデータ連携システムに加入(※)+実績報告
イ)施設サービス等
→生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの取得(※)+実績報告
※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、加入又は取得の
誓約で算定可能とする。
ウ)社会福祉連携推進法人に所属していること。
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