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総-7これまでの議論の整理 (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68608.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第641回 1/14)《厚生労働省》 |
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(4) 院内感染対策において感染対策が特に必要となる感染症の入院患者に
ついて、標準予防策に加えて適切な感染対策を推進する観点から、特定感
染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加算の対象疾病の
範囲を見直す。
Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔
機能発達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化
の推進
(1) 障害者の歯科治療を推進する観点から、
障害者歯科治療を専門に担う歯
科医療機関が歯科医学的管理を行った場合について、新たな評価を行う。
(2) かかりつけ歯科医による歯科疾患・口腔機能の管理等といった生活の質
に配慮した歯科医療を推進するため、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理
料及び口腔機能管理料の要件並びに評価を見直すとともに、小児口腔機能
管理料及び口腔機能管理料の対象となる患者の範囲を拡大する。
(Ⅱ-3-
(6)再掲)
(3) 新製有床義歯管理料について、
有床義歯の構造や形態によって指導方法
が異なることを踏まえ、装置ごとに管理が実施できるよう、算定単位を見
直すとともに、義歯の指導及び調整について要件を見直す。
(4) ライフコースを通じた継続的・効果的な歯周病治療を推進する観点から、
歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療について評価体系を見直す。
(Ⅱ-3-(7)再掲)
(5) 小児の咬合機能の獲得の観点から、診療実態を踏まえ、小児保隙装置に
対する調整及び修理並びに可撤式保隙装置の製作について、新たな評価を
行う。
(6) 保険診療における歯科矯正を適切に推進する観点から、
歯科矯正治療の
対象患者について、連続する3歯以上の先天性欠損歯を有する者を追加す
るとともに、歯科矯正相談料に係る説明書の標準様式を示す。
(7) 医科歯科連携を推進する観点から、
周術期等口腔機能管理計画策定料等
について評価を見直すとともに、歯周病安定期治療の算定要件を見直す。
(8) 歯科衛生士による実地指導を更に推進する観点から、
口腔機能指導加算
について、患者の口腔内の状況に応じて指導を行うとともに、口腔機能低
下症等に対する指導を効果的に行うために、評価体系や要件を見直す。
(9) 歯科医師と歯科技工士の連携を更に推進する観点から、
歯科技工士連携
加算の評価の範囲や施設基準を見直すとともに、補綴物が円滑に製作・委
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ついて、標準予防策に加えて適切な感染対策を推進する観点から、特定感
染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加算の対象疾病の
範囲を見直す。
Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔
機能発達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化
の推進
(1) 障害者の歯科治療を推進する観点から、
障害者歯科治療を専門に担う歯
科医療機関が歯科医学的管理を行った場合について、新たな評価を行う。
(2) かかりつけ歯科医による歯科疾患・口腔機能の管理等といった生活の質
に配慮した歯科医療を推進するため、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理
料及び口腔機能管理料の要件並びに評価を見直すとともに、小児口腔機能
管理料及び口腔機能管理料の対象となる患者の範囲を拡大する。
(Ⅱ-3-
(6)再掲)
(3) 新製有床義歯管理料について、
有床義歯の構造や形態によって指導方法
が異なることを踏まえ、装置ごとに管理が実施できるよう、算定単位を見
直すとともに、義歯の指導及び調整について要件を見直す。
(4) ライフコースを通じた継続的・効果的な歯周病治療を推進する観点から、
歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療について評価体系を見直す。
(Ⅱ-3-(7)再掲)
(5) 小児の咬合機能の獲得の観点から、診療実態を踏まえ、小児保隙装置に
対する調整及び修理並びに可撤式保隙装置の製作について、新たな評価を
行う。
(6) 保険診療における歯科矯正を適切に推進する観点から、
歯科矯正治療の
対象患者について、連続する3歯以上の先天性欠損歯を有する者を追加す
るとともに、歯科矯正相談料に係る説明書の標準様式を示す。
(7) 医科歯科連携を推進する観点から、
周術期等口腔機能管理計画策定料等
について評価を見直すとともに、歯周病安定期治療の算定要件を見直す。
(8) 歯科衛生士による実地指導を更に推進する観点から、
口腔機能指導加算
について、患者の口腔内の状況に応じて指導を行うとともに、口腔機能低
下症等に対する指導を効果的に行うために、評価体系や要件を見直す。
(9) 歯科医師と歯科技工士の連携を更に推進する観点から、
歯科技工士連携
加算の評価の範囲や施設基準を見直すとともに、補綴物が円滑に製作・委
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