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総-2選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果への対応等について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68403.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第640回 1/9)《厚生労働省》 |
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(2) 既存の選定療養の対象範囲を見直すもの
○
以下の①及び②については、既存の選定療養の対象範囲を見直してはど
うか。
① 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に「医師
の診察と別日に実施される保険医療機関が表示する診療時間以外の時間
における指導管理(外来栄養食事指導料、心理支援加算、がん患者指導管
理料、乳腺炎重症化予防ケア・指導料等)」及び「緊急性のない保険薬局
が表示する開店時間以外の時間における調剤」を追加する。
(考え方)
国民の生活時間帯が多様化する中で、緊急性のない患者都合による医
療機関の診療時間以外における医師の診察と別日に実施される指導管理
(外来栄養食事指導料、心理支援加算、がん患者指導管理料、乳腺炎重症
化予防ケア・指導料等)や、薬局の開店時間以外における調剤は一定の患
者ニーズがある。また、患者に対して診療時間内の受診・調剤を働きかけ
ることにより、医療関係職種の負担が軽減されるとともに、医療の質向上
にも繋がる。
ただし、緊急やむを得ない事情による時間外の指導管理又は調剤につ
いては、現行の時間外診察の選定療養と同様に、患者から特別の料金を徴
収することは認めない。
②
「医科点数表等に規定する回数を超えて受けた診療であって別に厚生
労働大臣が定めるもの」に「摂食機能療法」及び「リンパ浮腫複合的治療
料」を追加する。
(考え方)
現行、疾患別リハビリテーションについては、患者の治療に対する意欲
を高める必要がある場合、医科点数表及び歯科点数表に規定する回数を
超えて行った診療について、特別の料金の徴収が認められている。一方、
疾患別リハビリテーション以外のリハビリテーション(摂食機能療法等)
については選定療養の対象となっていないが、これらについても、一定の
患者ニーズがあることを踏まえ選定療養の対象とすることで、患者の治
療意欲が高まることが期待される。
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○
以下の①及び②については、既存の選定療養の対象範囲を見直してはど
うか。
① 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に「医師
の診察と別日に実施される保険医療機関が表示する診療時間以外の時間
における指導管理(外来栄養食事指導料、心理支援加算、がん患者指導管
理料、乳腺炎重症化予防ケア・指導料等)」及び「緊急性のない保険薬局
が表示する開店時間以外の時間における調剤」を追加する。
(考え方)
国民の生活時間帯が多様化する中で、緊急性のない患者都合による医
療機関の診療時間以外における医師の診察と別日に実施される指導管理
(外来栄養食事指導料、心理支援加算、がん患者指導管理料、乳腺炎重症
化予防ケア・指導料等)や、薬局の開店時間以外における調剤は一定の患
者ニーズがある。また、患者に対して診療時間内の受診・調剤を働きかけ
ることにより、医療関係職種の負担が軽減されるとともに、医療の質向上
にも繋がる。
ただし、緊急やむを得ない事情による時間外の指導管理又は調剤につ
いては、現行の時間外診察の選定療養と同様に、患者から特別の料金を徴
収することは認めない。
②
「医科点数表等に規定する回数を超えて受けた診療であって別に厚生
労働大臣が定めるもの」に「摂食機能療法」及び「リンパ浮腫複合的治療
料」を追加する。
(考え方)
現行、疾患別リハビリテーションについては、患者の治療に対する意欲
を高める必要がある場合、医科点数表及び歯科点数表に規定する回数を
超えて行った診療について、特別の料金の徴収が認められている。一方、
疾患別リハビリテーション以外のリハビリテーション(摂食機能療法等)
については選定療養の対象となっていないが、これらについても、一定の
患者ニーズがあることを踏まえ選定療養の対象とすることで、患者の治
療意欲が高まることが期待される。
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