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総-2選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果への対応等について (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68403.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第640回 1/9)《厚生労働省》 |
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中医協
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総-2
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選定療養に導入すべき事例等に関する
提案・意見募集の結果への対応等について
1
選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果への対応につ
いて
○ 9月 17 日の中医協総会において、選定療養に追加すべき事例等に関する
提案・意見募集の結果について、報告を行い、今後、必要に応じて中医協で
議論することとした。
○ 寄せられた意見について、以下の対応方針としてはどうか。
【対応方針】
(1) 新たに選定療養に追加するもの
○ 以下については、新たに選定療養として追加してはどうか。
近視の進行抑制を効能又は効果として、医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律第 14 条第1項又は第 19 条の2第1項
の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る医薬品の支給
(考え方)
令和6年 12 月に近視の進行抑制を効能又は効果とするアトロピン硫酸塩
水和物が薬事承認されたが、当該医薬品については薬価収載されていないと
ころである。
裸眼視力 1.0 未満の小中学生の割合は年々増加しており、近視の進行抑
制については一定のニーズが存在することが想定される。また、コンタクト
レンズの装用を目的として受診した患者が、アトロピン硫酸塩水和物の処
方も希望した場合、コンタクトレンズの処方のために行う検査は保険診療
であるが、アトロピン硫酸塩水和物の処方は保険外診療であり、保険医療機
関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)第 19 条第1項(保
険医の使用医薬品)に抵触するおそれがある。
こうしたことを踏まえ、近視に係る治療を円滑に受けられるようにする
ため、近視の進行抑制を効能又は効果とし、薬事承認を受けている医薬品を
選定療養の対象とする。
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選定療養に導入すべき事例等に関する
提案・意見募集の結果への対応等について
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選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果への対応につ
いて
○ 9月 17 日の中医協総会において、選定療養に追加すべき事例等に関する
提案・意見募集の結果について、報告を行い、今後、必要に応じて中医協で
議論することとした。
○ 寄せられた意見について、以下の対応方針としてはどうか。
【対応方針】
(1) 新たに選定療養に追加するもの
○ 以下については、新たに選定療養として追加してはどうか。
近視の進行抑制を効能又は効果として、医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律第 14 条第1項又は第 19 条の2第1項
の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る医薬品の支給
(考え方)
令和6年 12 月に近視の進行抑制を効能又は効果とするアトロピン硫酸塩
水和物が薬事承認されたが、当該医薬品については薬価収載されていないと
ころである。
裸眼視力 1.0 未満の小中学生の割合は年々増加しており、近視の進行抑
制については一定のニーズが存在することが想定される。また、コンタクト
レンズの装用を目的として受診した患者が、アトロピン硫酸塩水和物の処
方も希望した場合、コンタクトレンズの処方のために行う検査は保険診療
であるが、アトロピン硫酸塩水和物の処方は保険外診療であり、保険医療機
関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)第 19 条第1項(保
険医の使用医薬品)に抵触するおそれがある。
こうしたことを踏まえ、近視に係る治療を円滑に受けられるようにする
ため、近視の進行抑制を効能又は効果とし、薬事承認を受けている医薬品を
選定療養の対象とする。
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