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【資料2】改定検証調査(1)の集計状況について(速報) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66848.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第250回 12/12)《厚生労働省》 |
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(1)高齢者施設等と医療機関の連携体制及び協定締結医療機関との連携状況等にかかる調査研究事業
5.結果概要(速報値)
【要件を満たす協力医療機関の定めの状況 問5(2)2)・3)、問5(3)2)・3) 】
◼ 介護老人福祉施設は67.9%、介護老人保健施設は83.3%、介護医療院は84.9%、養護老人ホームは60.4%が義務
化された全ての要件を満たす協力医療機関を定めていた。
◼ 軽費老人ホームは59.5%、特定施設入居者生活介護は73.6%、認知症対応型共同生活介護は64.2%が努力義務
化された全ての要件を満たす協力医療機関を定めていた。
図表1 要件を満たす協力医療機関を定めている施設の状況
0%
20%
介護老人福祉施設(地域密着含む)(n=1,117)
40%
67.9
60%
80%
100%
32.1
介護老人保健施設(n=454)
83.3
16.7
介護医療院(n=337)
84.9
15.1
養護老人ホーム(n=503)
60.4
39.6
軽費老人ホーム(n=529)
59.5
40.5
特定施設入居者生活介護(地域密着含む)(n=648)
73.6
認知症対応型共同生活介護(n=654)
64.2
満たしている
26.4
35.8
満たしていない
※調査期間(令和7年9月~11月)における介護事業所・施設からの回答に基づく結果(令和7年11月17日時点の速報値)。なお、協力医療機関に関する回答がない場合は「満たしていない」とした。また、
協力医療機関の種別を病院に限るとした要件については、協力医療機関の種別を確認する問において病院を選択していない場合は、当該要件は「満たしていない」とした。
※「養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」で「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている場合は、「養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」にのみ計上した。
※介護老人福祉施設(地域密着含む)、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホームは、①常時相談対応を行う体制、②常時診療を行う体制、③入所者の入院を原則として、受け入れる体制を確保した協力
医療機関を定めること(③は病院に限る)を義務(令和9年3月31日までは経過措置期間)とした。また、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護(地域密着含む) 、認知症対応型共同生活介護は、①常時
相談対応を行う体制、②常時診療を行う体制を確保した協力医療機関を定めることを努力義務とした。
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5.結果概要(速報値)
【要件を満たす協力医療機関の定めの状況 問5(2)2)・3)、問5(3)2)・3) 】
◼ 介護老人福祉施設は67.9%、介護老人保健施設は83.3%、介護医療院は84.9%、養護老人ホームは60.4%が義務
化された全ての要件を満たす協力医療機関を定めていた。
◼ 軽費老人ホームは59.5%、特定施設入居者生活介護は73.6%、認知症対応型共同生活介護は64.2%が努力義務
化された全ての要件を満たす協力医療機関を定めていた。
図表1 要件を満たす協力医療機関を定めている施設の状況
0%
20%
介護老人福祉施設(地域密着含む)(n=1,117)
40%
67.9
60%
80%
100%
32.1
介護老人保健施設(n=454)
83.3
16.7
介護医療院(n=337)
84.9
15.1
養護老人ホーム(n=503)
60.4
39.6
軽費老人ホーム(n=529)
59.5
40.5
特定施設入居者生活介護(地域密着含む)(n=648)
73.6
認知症対応型共同生活介護(n=654)
64.2
満たしている
26.4
35.8
満たしていない
※調査期間(令和7年9月~11月)における介護事業所・施設からの回答に基づく結果(令和7年11月17日時点の速報値)。なお、協力医療機関に関する回答がない場合は「満たしていない」とした。また、
協力医療機関の種別を病院に限るとした要件については、協力医療機関の種別を確認する問において病院を選択していない場合は、当該要件は「満たしていない」とした。
※「養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」で「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている場合は、「養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」にのみ計上した。
※介護老人福祉施設(地域密着含む)、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホームは、①常時相談対応を行う体制、②常時診療を行う体制、③入所者の入院を原則として、受け入れる体制を確保した協力
医療機関を定めること(③は病院に限る)を義務(令和9年3月31日までは経過措置期間)とした。また、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護(地域密着含む) 、認知症対応型共同生活介護は、①常時
相談対応を行う体制、②常時診療を行う体制を確保した協力医療機関を定めることを努力義務とした。
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