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ヒアリング資料5(書面) 一般社団法人 全国精神障害者福祉事業者協会 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
4. 「処遇改善加算」に対する意見について
・ 現行の「障害者総合支援法」の第1条の目的には「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常
生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行
い(抜粋)」とあり、第5条18・19項には「相談支援」の諸事業が位置づけられている。計画相談支援はサービス利用を開始する前
に行うなど、相談支援事業は他の障害福祉サービスと一体的に実施するものであり、当該事業を担う有資格者である専門職員を
継続的かつ安定的に確保するためには処遇改善は欠かせないものである。しかしながら、現在の「処遇改善加算」は相談支援事
業所は対象となっておらず、相談支援事業所を含む複数の事業所を運営する法人では、対象とならない事業所分はすべて持ち出
しとならざるを得ず負担が大きくなっている。既述の法の趣旨からも相談支援事業所にも「処遇改善加算」の対象とすべきである。
【視点2】【視点3】

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