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ヒアリング資料5(書面) 一般社団法人 全国精神障害者福祉事業者協会 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
1. 相談支援事業に対する意見について
・ 障がい当事者との契約を前提とした現行の障害福祉サービスは、利用者の主権と事業者との対等な関係性を担保する上で重要な
意義を持つものであるが、精神障がい者の場合は未治療や未受診の事例、支援を拒否したり中断したりする事例も少なくない。と
きにはアウトリーチが必要となるなど、支援の労力に見合った報酬体系にもなっていない。三障害一元化といわれる現行制度であ
るが、障害特性ゆえの支援の困難さやそこに従事する専門職を確保して事業が維持できる仕組みが必要である。【視点3】
・ 支援が難しい障がい当事者も含めて、質の高い持続可能な相談支援を提供し続けるためには、相談支援事業所の大規模化と事業
の複合化が必要で、事業所内での人材育成を積極的に行いマンパワーを継続的に確保すること。官民協働で地域づくりを見据え
た活動を展開していくことが重要である。【視点3】

2. 就労継続支援事業に対する意見について
・ 旧法と比較して現行制度による障がい者の就労支援が飛躍的に充実したことは間違いないが、一方では、営利企業等の数多くの
民間参入の結果、地域によっては就労継続B型事業所がニーズに対して大幅に増加し、利用者にとって必要な支援が十分に行わ
れていない事業所も散見されるなど、障害福祉サービスの質の低下が懸念されることから、地域の支援ニーズに応じた総量規制

やサービスの質を担保するための設置基準を設けるなど、事業所認可のあり方を見直すべき。【視点1】【視点3】

3. 宿泊型自立訓練(生活訓練)事業に対する意見について
・ 精神障がい者が宿泊型自立訓練(生活訓練)の利用を希望する場合に事前の体験利用を希望する人が多いが、その必要性に鑑
み報酬算定が出来なくても応じている現状がある。また、市町村が整備を進めている「地域生活支援拠点等整備事業」の体験の場

はグループホームが想定されているが、宿泊型自立訓練は想定されていないことから、同様に体験利用が出来て報酬算定の対象
となるよう見直しが必要である。【視点3】

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