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【資料1】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66052.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第28回 12/10)《厚生労働省》 |
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処方情報の取扱いについて
現状・課題
○
電子カルテ情報共有サービスにおける診療情報提供書においては、処方情報中の薬剤に関する情報はYJコードで記録することとし
ている。一方、YJコード以外の医薬品コード(※)が使用されている場合には、診療情報提供書に記録された薬剤が全て抽出できな
い場合がある。
(※)主に一般名コードを想定(その他、レセプト電算処理コードなど)
(注)YJコードが使用できない場合でも診療情報提供書にテキストで薬剤を記載することは可能。
○
このため、現状では、診療情報提供書に記載された処方情報の全てが抽出されない可能性があるため、蓄積された部分的な処方情
報を、医師が他の医師に伝えようとした処方情報の全てと誤認する恐れ等がある。
(注)医療機関Aの医師が作成した診療情報提供書では、YJコード又はテキストで他の医療機関Bの医師に処方情報が伝達可能。部分的な処方情報で誤
認しうるのは、医療機関A・B以外の医療機関Cが医療機関A由来の処方情報を参照する場合。
○
現在の一般名コードについては、電子処方箋のダミーコード使用に起因したトラブルを踏まえ、現在整備が進められているが、現
時点では、まだ一般名処方加算の対象外の医薬品について、コードが網羅的でない課題がある。
○
一方で、院内処方も含めて電子処方箋管理サービスに対する処方情報の登録が進んでおり、今後さらに、広範かつ即時性のある処
方情報が登録・活用できる見込みである。このため、電子カルテ情報共有サービスを介してやりとりされる診療情報提供書から抽出
される処方情報は、医療機関の医師が他の医療機関の医師に伝える際のまとまって整理された情報となり、電子処方箋管理サービス
から得られる情報と重複することとなる。
(注)実際の情報利用については、電子処方箋管理サービスへの対応が進む必要があることに留意。
対応案
○
処方情報については、電子カルテ情報共有サービスにおける診療情報提供書からの抽出は行わないこととし、電子処方箋管理サー
ビスに登録された情報とする。
(注)抽出を行わない場合(抽出した処方情報を参照用のデータとして保存しない場合)でも、診療情報提供書に処方情報を記載することは可能。
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現状・課題
○
電子カルテ情報共有サービスにおける診療情報提供書においては、処方情報中の薬剤に関する情報はYJコードで記録することとし
ている。一方、YJコード以外の医薬品コード(※)が使用されている場合には、診療情報提供書に記録された薬剤が全て抽出できな
い場合がある。
(※)主に一般名コードを想定(その他、レセプト電算処理コードなど)
(注)YJコードが使用できない場合でも診療情報提供書にテキストで薬剤を記載することは可能。
○
このため、現状では、診療情報提供書に記載された処方情報の全てが抽出されない可能性があるため、蓄積された部分的な処方情
報を、医師が他の医師に伝えようとした処方情報の全てと誤認する恐れ等がある。
(注)医療機関Aの医師が作成した診療情報提供書では、YJコード又はテキストで他の医療機関Bの医師に処方情報が伝達可能。部分的な処方情報で誤
認しうるのは、医療機関A・B以外の医療機関Cが医療機関A由来の処方情報を参照する場合。
○
現在の一般名コードについては、電子処方箋のダミーコード使用に起因したトラブルを踏まえ、現在整備が進められているが、現
時点では、まだ一般名処方加算の対象外の医薬品について、コードが網羅的でない課題がある。
○
一方で、院内処方も含めて電子処方箋管理サービスに対する処方情報の登録が進んでおり、今後さらに、広範かつ即時性のある処
方情報が登録・活用できる見込みである。このため、電子カルテ情報共有サービスを介してやりとりされる診療情報提供書から抽出
される処方情報は、医療機関の医師が他の医療機関の医師に伝える際のまとまって整理された情報となり、電子処方箋管理サービス
から得られる情報と重複することとなる。
(注)実際の情報利用については、電子処方箋管理サービスへの対応が進む必要があることに留意。
対応案
○
処方情報については、電子カルテ情報共有サービスにおける診療情報提供書からの抽出は行わないこととし、電子処方箋管理サー
ビスに登録された情報とする。
(注)抽出を行わない場合(抽出した処方情報を参照用のデータとして保存しない場合)でも、診療情報提供書に処方情報を記載することは可能。
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