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【資料1】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66052.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第28回 12/10)《厚生労働省》 |
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処方情報の取扱いについて
これまでの経緯
○
○
処方情報については、電子カルテ情報共有サービスにおける検討と、電子処方箋管理サービスにおける検討が進んできた。
令和5年5月24日の健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループにおける議論を踏まえ、6情報のう
ち処方情報については、電子カルテ情報共有サービスに登録された診療情報提供書又は退院時サマリーに含まれる処方情報を抽出し
てオンライン資格確認等システムに保存することとし、より広範な処方情報は電子処方箋管理サービスを介してオンライン資格確認
等システムに保存することとなった。
(注1)診療情報提供書から抽出される処方情報は、電子処方箋管理サービスを介して登録される広範な処方情報より、医療機関の医師が他の
医療機関の医師に伝える際のまとまって整理された情報となる。
(注2)電子処方箋管理サービスは令和5年1月に運用開始(院外処方分)。その後令和7年1月から院内処方分を含めてデータ登録が可能と
なった。これにより、レセプト由来の薬剤情報より、即時性の高い薬剤情報が登録・活用できる状態になった。
電子カルテ情報共有サービス
<イメージ>
医療機関
・~
・~
・処方情報
・~
診療情報提供書等は、電子カ
ルテ情報共有サービスから他
の医療機関に送付される
診療情報提供書等
(データ)
電子カルテ等
臨床情報
医療機関等
電子カルテ等
処方・調剤情報
オンライン資格
確認等システム
処方箋情報提供
ファイル
電子処方箋管理サービス
院外処方箋の場合は、
電子処方箋管理サービ
スから薬局に送付
本議題における主なスコープ
10
これまでの経緯
○
○
処方情報については、電子カルテ情報共有サービスにおける検討と、電子処方箋管理サービスにおける検討が進んできた。
令和5年5月24日の健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループにおける議論を踏まえ、6情報のう
ち処方情報については、電子カルテ情報共有サービスに登録された診療情報提供書又は退院時サマリーに含まれる処方情報を抽出し
てオンライン資格確認等システムに保存することとし、より広範な処方情報は電子処方箋管理サービスを介してオンライン資格確認
等システムに保存することとなった。
(注1)診療情報提供書から抽出される処方情報は、電子処方箋管理サービスを介して登録される広範な処方情報より、医療機関の医師が他の
医療機関の医師に伝える際のまとまって整理された情報となる。
(注2)電子処方箋管理サービスは令和5年1月に運用開始(院外処方分)。その後令和7年1月から院内処方分を含めてデータ登録が可能と
なった。これにより、レセプト由来の薬剤情報より、即時性の高い薬剤情報が登録・活用できる状態になった。
電子カルテ情報共有サービス
<イメージ>
医療機関
・~
・~
・処方情報
・~
診療情報提供書等は、電子カ
ルテ情報共有サービスから他
の医療機関に送付される
診療情報提供書等
(データ)
電子カルテ等
臨床情報
医療機関等
電子カルテ等
処方・調剤情報
オンライン資格
確認等システム
処方箋情報提供
ファイル
電子処方箋管理サービス
院外処方箋の場合は、
電子処方箋管理サービ
スから薬局に送付
本議題における主なスコープ
10