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【資料1】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66052.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第28回 12/10)《厚生労働省》
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処方情報の取扱いについて
これまでの経緯



処方情報については、電子カルテ情報共有サービスにおける検討と、電子処方箋管理サービスにおける検討が進んできた。
令和5年5月24日の健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループにおける議論を踏まえ、6情報のう
ち処方情報については、電子カルテ情報共有サービスに登録された診療情報提供書又は退院時サマリーに含まれる処方情報を抽出し
てオンライン資格確認等システムに保存することとし、より広範な処方情報は電子処方箋管理サービスを介してオンライン資格確認
等システムに保存することとなった。

(注1)診療情報提供書から抽出される処方情報は、電子処方箋管理サービスを介して登録される広範な処方情報より、医療機関の医師が他の
医療機関の医師に伝える際のまとまって整理された情報となる。
(注2)電子処方箋管理サービスは令和5年1月に運用開始(院外処方分)。その後令和7年1月から院内処方分を含めてデータ登録が可能と
なった。これにより、レセプト由来の薬剤情報より、即時性の高い薬剤情報が登録・活用できる状態になった。
電子カルテ情報共有サービス

<イメージ>
医療機関

・~
・~
・処方情報
・~

診療情報提供書等は、電子カ
ルテ情報共有サービスから他
の医療機関に送付される

診療情報提供書等
(データ)

電子カルテ等

臨床情報

医療機関等
電子カルテ等

処方・調剤情報
オンライン資格
確認等システム
処方箋情報提供
ファイル

電子処方箋管理サービス

院外処方箋の場合は、
電子処方箋管理サービ
スから薬局に送付

本議題における主なスコープ

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