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○在宅 (その1) について-1-3 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00101.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第486回  8/25)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定 Ⅰ地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進

質の高い在宅医療の確保⑦
訪問歯科衛生指導料の見直し①
 「1 複雑なもの」と「2 簡単なもの」による評価を廃止し、1人の患者に1対1で20分以上の指導を行った場
合の評価とし、単一建物診療患者(訪衛指を行った患者)の人数に応じた区分を新設する。
 指導内容に、口腔機能に関連する療養上必要な指導を追加する。
改定後

現行
【訪問歯科衛生指導料】
1 複雑なもの
2 簡単なもの

【訪問歯科衛生指導料】
360点
120点

注1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛
生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要
な指導として、患者又はその家族等に対して、当該患者の
口腔内での清掃(機械的歯面清掃を含む。)又は有床義歯
の清掃に係る実地指導を行った場合は、患者1人につき、月
4回(同一月内に1及び2を行った場合は併せて月4回)を限
度として算定する。
2 1については、患者と1対1で20分以上療養上必要な歯科
衛生指導を適切に行った場合に算定し、2については、1人
又は複数の患者に対して療養上必要な歯科衛生指導を適
切に行った場合に算定する。それぞれ当該歯科衛生指導で
実施した指導内容等について、患者に対し文書により提供し
た場合に算定する。

1 単一建物診療患者が1人の場合
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
3 1及び2以外の場合

360点
328点
300点

注1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、
保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な指導とし
て、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住するも
ののうち、当該保険医療機関が歯科訪問診療を実施し、歯科衛
生士等が同一月に訪問歯科衛生指導を行っているものをいう。)
又はその家族等に対して、当該患者の口腔内の清掃(機械的歯
面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導又は口腔機能の回復若
しくは維持に関する実地指導を行い指導時間が20分以上であっ
た場合は、患者1人につき、月4回に限り、算定する。なお、当該
歯科衛生指導で実施した指導内容等については、患者に対し文
書により提供する。

2 (削除)

介護報酬改定における対応
○居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)の見直し
<現行>
<改定後>
同一建物居住者以外 352単位
⇒ 単一建物居住者が1人
同一建物居住者
302単位
単一建物居住者が2~9人
単一建物居住者が10人以上

355単位
323単位
295単位

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