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○在宅 (その1) について-1-3 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00101.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第486回  8/25)《厚生労働省》
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在宅歯科診療に関する近年の主な変遷
改定年





○「在宅かかりつけ歯科診療所加算」新設 (100点)
→歯科訪問診療の実績が月平均5人以上、そのうち8割以上が歯科訪問診療1を算定している歯科診療所の歯科訪問診療1の加算
○歯科訪問診療2の見直し及び歯科訪問診療3の新設等

H26

→「2」:同一建物居住者で2人以上9人未満の患者に対し20分以上診療を実施した場合
「3」:20分未満の歯科訪問診療を実施した場合又は同一建物居住者で10人以上の患者に対し歯科訪問診療を実施した場合
○「歯科訪問診療料」の消費税対応(「1」:850点→866点、「2」:380点→283点、「3」:143点(新設))
○「在宅かかりつけ歯科診療所加算」を「在宅歯科医療推進加算」に改称、施設基準の算定回数要件を緩和

H28

○「歯科訪問診療1」における20分要件を見直し
→「著しく歯科診療が困難な者」又は要介護3以上に準じる状態等で、20分以上の診療が困難である場合に限り条件を緩和

○「在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料」の新設
○「歯科訪問診療料」の見直し
・「1」:886点→1,036点、「2」:283点→338点、「3」:120点→175点
・20分未満について見直し (人数に関わらず)歯科訪問診療3(175点) → (人数に応じ)歯科訪問診療1~3の100分の70の点数

H30

・在宅患者等急性歯科疾患対応加算の廃止
○「在宅療養支援歯科診療所」の施設基準を、機能に応じ「在宅療養支援歯科診療所1」と「在宅療養支援歯科診療所2」に見直し
○「在宅等療養患者専門的口腔衛生処置」の新設(120点)
○「小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料」の新設(450点)

R1

○「歯科訪問診療の消費税対応(10月) (「1」:1,036点→1,100点、「2」:338点→361点、「3」:175点→185点)

R2

○「歯科疾患在宅療養管理料」を見直し
「3 在宅療養支援歯科診療所1及び2以外の場合」 190点→200点

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