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○在宅 (その1) について-1-3 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00101.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第486回  8/25)《厚生労働省》
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在宅療養支援歯科診療所の施設基準(抜粋)
【在宅療養支援歯科診療所1】

ア) 過去1年間に歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2をあわせて15回以上算定

【在宅療養支援歯科診療所2】
過去1年間に歯科訪問診療1又は歯科訪
問診療2をあわせて10回以上算定

イ) 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものであること。)等の研修を修了した常勤の歯科医師を1名以上配置
ウ) 歯科衛生士配置
エ) 患家の求めに応じた迅速な歯科訪問診療が可能な体制を確保し、患家に情報提供
オ) 後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制
カ) 当該診療所において、在宅医療を担う他の保険医療機関等からの依頼による歯科訪問診療料の算定回数の実績が5回以上(過去1年間)
キ) 以下のいずれか1つに該当すること
① 当該地域において、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病
院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議に年1回以上出席
② 過去1年間に、病院・介護保険施設等の職員への口腔管理に関する技術的助言や研修
等の実施又は口腔管理への協力

③ 歯科訪問診療に関する他の歯科医療機関との連携実績が年1回以上
ク) 過去1年間に、以下のいずれかの算定が1つ以上あること

当該地域において、保険医療機関、介護・
福祉施設等と必要な連携の実績があること

① 栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム等連携加算2の算定
② 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリ
テーション指導管理料の算定

③ 退院時共同指導料1、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者
緊急時等カンファレンス料の算定

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