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○在宅 (その1) について-1-2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00101.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第486回  8/25)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-3 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 -⑫、⑬

同一建物居住者に対する複数回・複数名の訪問看護の見直し
 効率的な訪問が可能な同一建物居住者に対し、同一日に複数回の訪問看護、複数名による訪問看護を行う場合の
加算について、評価体系を見直す。
複数名訪問看護加算等の見直し

難病等複数回訪問加算等の見直し
改定後

現行
【難病等複数回訪問加算】

【難病等複数回訪問加算】

【複数名訪問看護加算】

1日に2回の場合

イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人
4,500円
(2) 同一建物内2人
4,500円
(3) 同一建物内3人以上 4,000円

イ 看護師等

4,500円

1日に3回以上
8,000円

ロ 1日に3回以上
(1) 同一建物内1人
8,000円
(2) 同一建物内2人
8,000円
(3) 同一建物内3人以上 7,200円

改定後

現行

【複数名訪問看護加算】
4,500円

ロ 准看護師
3,800円

ハ 看護補助者(ニ以外)
3,000円

※ 同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算、
精神科基本療養費及び精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算についても同様

同一建物居住者の人数の明確化

 同一建物居住者に係る区分の算定方法を明確化す
改定後
る。

ニ 看護補助者(別表7・8、特別指示)
(1) 1日に1回の場合
3,000円

(2) 1日に2回の場合

【基本療養費】
同一建物居住者に係る人数については、同一日に訪問看護基本療養費を算定する利用
者数と精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者数とを合算した人数とすること。
【難病等複数回訪問加算 と 精神科複数回訪問加算】
同一建物内において、難病等複数回訪問加算又は精神科複数回訪問加算(1日当たりの
回数の区分が同じ場合に限る。)を同一日に算定する利用者の人数に応じて算定する。
【複数名訪問看護加算 と 複数名精神科訪問看護加算】
同一建物内において、複数名訪問看護加算又は複数名精神科訪問看護加算(同時に指
定訪問看護を実施する職種及び1日当たりの回数の区分が同じ場合に限る。)を同一日に
算定する利用者の人数に応じて算定する。

6,000円

(3) 1日に3回以上の場合

10,000円

イ 看護師等
(1) 同一建物内1人
(2) 同一建物内2人
(3) 同一建物内3人以上

4,500円
4,500円
4,000円

ロ 准看護師
(1) 同一建物内1人
(2) 同一建物内2人
(3) 同一建物内3人以上

3,800円
3,800円
3,400円

ハ 看護補助者(ニ以外)
(1) 同一建物内1人
(2) 同一建物内2人
(3) 同一建物内3人以上

3,000円
3,000円
2,700円

ニ 看護補助者(別表7・8、特別指示)
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人
3,000円
② 同一建物内2人
3,000円
③ 同一建物内3人以上
2,700円
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人
6,000円
② 同一建物内2人
6,000円
③ 同一建物内3人以上
5,400円
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人
10,000円
② 同一建物内2人
10,000円
③ 同一建物内3人以上
9,000円

※ 同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護・指導加算、
精神科訪問看護基本療養費の複数名精神科訪問看護加算、
精神科訪問看護・指導料の複数名精神科訪問看護・指導加算についても同様

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