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○在宅 (その1) について-1-2 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00101.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第486回  8/25)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-3 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 -⑦

小児への訪問看護に係る関係機関の連携強化
自治体への情報提供の見直し
 訪問看護ステーションから自治体への情報提供について、15歳未満の小児の利用者を含め
る。
現行
改定後
【訪問看護情報提供療養費1】
[算定対象]
(1)特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
(2)特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
(3)精神障害を有する者又はその家族等

【訪問看護情報提供療養費1】
[算定対象]
(1)特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
(2)特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
(3)精神障害を有する者又はその家族等
(4)15歳未満の小児

学校等への情報提供の見直し

医療的ケアの実施方法等
を情報提供

保育所等、幼稚園

 医療的ケアが必要な児童等について、訪問看護ステーションから
学校への情報提供に係る要件を見直すとともに、情報提供先に保育所及び幼稚園を含める。
現行

改定後

【訪問看護情報提供療養費2】

【訪問看護情報提供療養費2】

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、義務
教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学
校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部)
への入学時、転学時等により初めて在籍することとなる利用
者について、訪問看護ステーションが、利用者の同意を得
て、当該義務教育諸学校からの求めに応じて、必要な情報を
提供した場合に、利用者1人つき月1回に限り算定。

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、学校等(保育所
等、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課
程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部)へ通園又は通学する
利用者について、訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、当
該学校等からの求めに応じて、必要な情報を提供した場合に、利用者
1人つき各年度1回に限り算定。また、入園若しくは入学又は転園若し
くは転学等により当該学校等に初めて在籍することとなる月について
は、当該学校等につき月1回に限り、別に算定可能。

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