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総-4入院時の食費・光熱水費について(その2) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》
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入院時の食費に係る論点
○ 入院時の食費の基準額については、食材費等が高騰していることを踏まえ、令和6年6月
より、1食当たり30円の引上げ、また令和7年4月より、1食当たり20円の引上げを実施したが、
令和7年4月以降も食材費等の上昇は続いている。
○ 令和7年4月に行った引上げの検討時期と、引上げ後の令和7年4月から10月までの間を
比較すると、食料の物価は6.50%上昇している。これを食材費等を勘案する自己負担額の
510円に乗じると、33円となることを踏まえ、入院時の食費の基準額について、例えば40円引
き上げることとしてはどうか。
(参考) CPI(食料)は、令和7年4月の引上げにて勘案できた期間から令和7年4月以降の期間にかけて6.50%上昇。
令和6年6-10月平均:117.9 ⇒ 令和7年4-10月平均:125.6(+6.50%)

※ 入院時の食費の標準負担額(自己負担額)の観点から、医療保険部会においても議論が行われている。
※ 見直しの施行日については、2026年度予算編成過程を経て決定。

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