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総-4入院時の食費・光熱水費について(その2) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》
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入院時の光熱水費に係る論点

○ 昨今の光熱・水道費は特に足下で大きく上昇しているところ、入院時生活療養費の光熱水
費の基準額(総額)については、平成18年の創設時から据え置かれている。
○ 介護保険では、令和6年度介護報酬改定において、家計における光熱・水道支出を勘案し、
多床室の居住費の基準費用額を60円引き上げている。
○ 近年の光熱・水道費の上昇や、令和6年度介護報酬改定における対応を踏まえ、入院時
生活療養費の基準額(総額)について、例えば60円引き上げることとしてはどうか。

※ 入院時生活療養費の標準負担額(自己負担額)の観点から、医療保険部会においても議論が行われている。
※ 見直しの施行日については、2026年度予算編成過程を経て決定。

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